6月も半ばに入り、弊事務所のある足利市でもジメジメした日が続いております。
ブログをご覧の皆さまは如何お過ごしでしょうか。
さて昨年7月、約40年ぶりに民法(相続法)が改正されました。それに伴い弊事務所の相続専門サイトも随時内容を更新していく予定である旨を以前のブログでもお伝えしましたが、その第1弾として本年1月13日より施行された「自筆証書遺言の方式緩和」をアップしております。今回の改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録については各ページに署名・押印すれば自書でなくても良くなり遺言者の負担が軽減される事となりました。その他参考になる内容が盛り沢山ですので、皆さまにもご覧になっていただけましたら幸いです。アドレスは下記の通りです。
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