9月も後半になりました。弊事務所がございます足利市では、日中はまだまだ暑い日が続いています。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。新型コロナウイルスは未だに猛威を奮っておりますので、新しい生活様式を実践しながら、引き続き予防を心掛けてまいりましょう。
さて、消費税率10%への引き上げと軽減税率8%の制度が始まってから、もうすぐ1年が経とうとしていますが、本年10月にも、とある改正税法が施行されます。スーパーやドラッグストアなどに置いてあるポップを目にしてご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、それは酒税法です。酒税は酒類に対して課税される税金で、ここで規定されている酒類とはアルコール分が1%以上含まれる飲料のことをいいます。今回の改正により本年10月1日から350ml缶で第3のビールが10円の増税となり、その逆にビールは7円の減税になるとのことです。お酒が好きな方にとっては、気になる話題ではないでしょうか。今後も段階的に改正が予定されているようですので、ご興味のある方は下記国税庁のホームページをご覧下さい。