北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

10月18日『郵便物』

このところ朝晩と日中の気温差が大きくて体調管理がむずかしいと感じる日が続いています。セミの鳴き声が秋の虫の鳴き声に変わり、気が付けば食べ物が美味しい季節になりました。

先日、運転免許証の更新のハガキが届いたので、手続きのため運転免許センターに行ってきました。講習を受けて写真撮影を行い無事に新しい免許証を受け取ることができました。

さて「生命保険料控除証明書」が今月中旬から下旬にかけて発送されます。年末調整や確定申告において生命保険料控除を受ける場合に添付書類として必要となります。届いてから使用するまで少し時間がありますので大切に保管しましょう。色々な郵便物が毎日届きますがこのような大切なお知らせには注意が必要ですね。

K.S

10月1日『10月から変わること』

この10月から、たばこ税の増税や天候不順による原材料価格の高騰などにより、幅広い商品が値上げされると思われます。少々家計に負担がかかってしまうことは否めないですね。また、普通郵便の土曜配達も休止になるため取り扱いに注意したいと思います。

そろそろ今年分の年末調整関連の資料を目にするようになりました。毎年当事務所では顧問先様に早めのご準備をお願いしています。特に中途入社の方で、就職前に他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出して支払いを受けていた給与がある方については、その分の給与を含めて年末調整を行うことになるため、前の給与の支払者から「給与所得の源泉徴収票」の交付を受ける必要があります。その確認ができるまでは中途入社の方の年末調整作業を進めることができませんのでご注意くださるようお願いします。

朝晩肌寒く感じるこの時季、夏の疲れもちらほら出てくると思われます。皆様体調には十分お気をつけください。(*^^*)

H.H

9月15日『税理士試験』

9月も後半になりました。暦の上では秋ですが、ここ足利市では日中の気温が30℃を超え、まだまだ夏を感じさせるような日もあります。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。寒暖差で体調など崩さぬよう、気をつけてまいりましょう。

さて先月は71回目となる税理士試験が実施され、私は簿記論を受験してまいりました。試験会場は新型コロナウイルス感染症の対策がきちんとされており、安心して受験をすることが出来ました。
税理士試験は年1回、8月に実施され、合格科目が会計学に属する科目2科目(簿記論、財務諸表論)及び税法に属する科目(所得税法、法人税法などの9科目)の内、3科目の合計5科目に達したときに税理士試験の合格者となります。また、科目合格制をとっており、受験者は一度に5科目を受験する必要はなく、1科目ずつ受験しても良いこととなっています。合格科目は生涯有効ですので、自分のペースで勉強や受験をすることが出来るのも魅力のひとつです。

これからの季節は勉強を進める上で最適かと思いますので、ご興味がある資格試験がありましたら、一度挑戦されてみてはいかがでしょうか。

R.K

9月1日『読書の秋』

暦の上では秋ですが、まだまだ暑い日が続いています。ブログをご覧の皆さまはいかがお過ごしでしょうか。最近はスマホで小説や漫画を読むことも出来ますが、読書の秋には活字で印刷、製本された小説を読むことに憧れます。

とはいえ厚い表紙でしっかりした作りの本はハードルが高いし、文庫本はサイズも文字も小さくて眠気に襲われそうで購入を躊躇してしまっています。
そんな自分には何年も前から続けている、新聞の連載小説を読む事が一番合っている気がします。以前、角田光代さんの「八日目の蝉」が連載されていた時には毎日毎日楽しみに読んでいました。連載終了後は本屋大賞他を受賞してベストセラーになり、ドラマ化や映画化もされてとても嬉しかった事を思い出します。

現在は少しサスペンス的な要素もある川上未映子さんの小説と、歴史上の人物が主人公の門井慶喜さんの小説を愛読しています。これらの連載小説以外に、本も購入して本格的に読書の秋を満喫してみたいと思います。

H.M

8月17日『熱中症警戒アラート』

テレビの気象情報などで「猛暑日のところが多く、危険なレベルの暑さになりそうです。全国の39都府県に熱中症警戒アラートも発表され、熱中症に厳重な警戒が必要です。」といった予報を聞いたことがある方も多いと思います。

この熱中症警戒アラートは、熱中症を予防することを目的に、環境省と気象庁が共同で発表して暑さへの「気づき」をよびかけるための情報です。去年は、先行して関東甲信地方だけを対象に実施されましたが、今年は、全国を対象として実施しています。熱中症警戒アラートを発表する基準は「暑さ指数(WBGT)」です。暑さ指数は「気温」「湿度」「輻射熱(日射しを浴びたときに受ける熱や地面、建物、人体などから出ている熱で、温度が高い物からはたくさん出ます)」を取り入れた、暑さの厳しさを表す指標です。

まだまだ暑い日が続きそうです。こういった情報を取り入れて熱中症対策を心がけ予防に努めたいと思います。

K.S

8月1日『ふるさと納税の利用』

世界205の国、地域の方々が参加する東京2020オリンピックが開催されています。普段スポーツ観戦はあまりしない私ですが、自国で開催されるオリンピックということで、開会式中継の際にはテレビの前に2時間ほどくぎ付けでした。民族衣装を身に着けて入場行進する方や、国旗に使われている色の解説等がとても良かったです。テレビの前で視聴者の子供が世界地図を広げて入場してきた国を探しているというエピソードも聞き、いろいろなことを制限されているなかでも楽しみにしていた方がたくさんいると感じました。暑さの厳しい日本の夏ですが、世界各地から参加されている選手や関係者の方々が、良い思い出を作って頂きたいと願っています。

さて、ふるさと納税の2020年度の寄付総額が過去最高になったそうです。ふるさと納税は、寄付額から2,000円を引いた額が現在住んでいる自治体の住民税などから控除される仕組みです。返礼品として各地の特産物等がもらえる場合もあり、さらに条件の範囲内で税金の控除が受けられるという仕組みは、若い世代の方に利用しやすいものとなっている印象があります。また、災害時の支援としても使えるため税金の控除の選択肢として需要がありそうです。もしご興味がありましたら利用してみてはいかがでしょうか。

H.H

7月15日『暮らしの税情報』

7月も後半になりました。弊事務所がございます足利市は、この時期特有のじめじめとした暑さが続いております。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。ニュースや新聞の報道をご覧になり、ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、今月に入り日本各地で豪雨による災害が相次いで起きました。今はいつ、どこで災害が起こってもおかしくはない時代ですので、天気予報などの最新の情報をこまめに確認し、予防を心掛けてまいりましょう。

さて先日、国税庁のホームページに令和3年度版の「暮らしの税情報」が掲載されました。「暮らしの税情報」とは、所得税をはじめ、消費税の仕組みや、相続税、贈与税に関する情報について、イラストや文章で分かり易くまとめているパンフレットです。税務署へ出向きますと、実際のパンフレットを入手することが出来ますが、下記国税庁のホームページよりダウンロードすることも出来ますので、ご興味がある方は是非一度ご覧いただければと思います。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/index.htm

国税の取り扱いに関してご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

R.K

7月1日『お酒のいろは』

早いもので7月となり、暑さが厳しくなってきました。ブログをご覧の皆さまはいかがお過ごしでしょうか。暑くなると冷たい飲み物が恋しくなりますが、先日国税庁ホームページを見ていたら「お酒のいろは」というページを発見しました。酒類の分類をはじめ、杯(さかずき)の歴史、ビールと発泡酒の違い等々、なるほど!と思える豆知識がたくさん掲載されています。
堅いイメージのある国税庁ホームページですが、お酒を好きな方もそうでない方も肩の力を抜いて読んでいただけると思います。アドレスは下記の通りです。

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/sake/abc/abc.htm

税務・会計等でご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご連絡下さい。

H.M

6月16日『固定資産税と都市計画税』

固定資産税とは、毎年1月1日現在の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方に課される税金です。したがって、例えば年の途中で家屋を新築した場合は翌年から課税となり、また、年の途中で家屋を取壊した場合でも、その年は全額課税されます。固定資産の価格は、「固定資産評価基準」(総務大臣が告示します)により評価されます。3年に一度土地、家屋の価格(評価額)は適正な価格に見直されます。なお令和3年度はこの評価替えの年度にあたるため、評価額が見直されます。

都市計画税とは、市街化区域内に所在する土地や家屋を対象とし、毎年1月1日現在の所有者として固定資産課税台帳に登録されている方に課される税金です。この税金は、道路や下水道、公園整備等の都市計画事業や、土地区画整理事業に必要な費用に充当される目的税です。固定資産税と合わせて納付します。
これらの税金は市町村(東京23区内にある固定資産については東京都)の処分により税額が確定することから「賦課課税方式」の税金と呼ばれます。これに対して法人税や消費税、所得税、相続税などは「申告納税方式」の税金と言われます。

私たちの日常生活は、こうした税金とは切り離すことができないものです。税務や会計に関することでご不明な点などございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

K.S

6月1日『住民税の非課税について』

給与収入のある方は6月から給与天引きされる住民税の額が変更になります。住民税の税額は前年の所得により決定されますが、住んでいる自治体により非課税限度額が異なります。
例えば足利市の場合は、給与収入のみで控除対象配偶者や扶養親族(16歳未満含む)がいない場合、所得の合計額が42万円(給与収入で97万円)以下では市・県民税はかかりません。パートやアルバイトの方で年間の給料が97万円を超えそうな場合は、働く時間を調整して翌年の住民税を非課税にするという方法もあります。
お住いの自治体により住民税が非課税となる所得金額が異なりますので、詳しくは各自治体のホームページ等でご確認ください。

以上、ご不明な点がございましたらお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

T.F

© MORI ACCOUNTING. ALL RIGHTS RESERVED