北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

10月16日『おせちの消費税率』

10月16日『おせちの消費税率』

軽減税率の適用対象となる、酒類を除く食品、飲料について、わかりづらいのは、食品、飲料と、それ以外のものがセットで販売されている商品の扱いです。
国税庁によると、これらは「一体資産」と呼ばれ、①税抜き価格が1万円以下かつ②食品部分の価格が3分の2以上の場合には、商品全体が食品、飲料として扱われ、軽減税率の対象となります。
すでに予約が始まっている新年の「おせち」についても食品なので8%と思いきや、漆器の重箱に詰められたものなどで、税抜の総額が1万円を超えるものは10%となります。消費税は年末の引き渡し時点で発生します。
おせちだけなのか、器も重要なのか、好みに合わせて選択をする必要がありそうですね。

K.S

© MORI ACCOUNTING. ALL RIGHTS RESERVED