北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

10月1日『令和元年10月1日以降適用する消費税率等に関する経過措置』

10月1日『令和元年10月1日以降適用する消費税率等に関する経過措置』

スタッフブログをご覧の皆さま、はじめまして。
先月より弊事務所で勤務を開始させていただいており、今回初めてのスタッフブログ担当となります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

さて10月になり、いよいよ消費税率の10%への引き上げと軽減税率の制度がスタートしました。
このブログでも前回、前々回の記事で軽減税率について触れていますが、それ以外にも、例えば経過措置として施行日(令和元年10月1日)以降も旧税率8%を適用する取引などは、若干の注意が必要です。
この辺は、前回、消費税率が5%から8%に引き上げられた時(平成26年4月1日)とほぼ同じ考え方なのですが、「そう言えば前回の時に何か言われたような気がする」という方は、例えば、以下のようなパンフレットだけでも、もう一度軽く眺めておくとよいかもしれません。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/01.pdf

今回の消費税法の改正は主に軽減税率を理由として色々細かい部分が多いです。気になる点や不明点等がございましたら、お気軽に弊事務所までお問い合わせください。

S.Y

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