北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

9月2日『消費税率の引き上げと軽減税率制度』

9月2日『消費税率の引き上げと軽減税率制度』

9月になりました。残暑が厳しい日が続いておりますが、ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。冷房の当たりすぎが原因かと思いますが、私は少々風邪を引いてしまいました。皆様も体調管理には十分ご注意下さい。

さて、いよいよ10月1日より消費税率が8%から10%へ引き上げられると同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。テレビや新聞でも特集が組まれ、軽減税率制度についてご存知の方もいらっしゃるかと思います。まず軽減税率8%の対象となる品目は飲食料品と新聞です。飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます)をいい、一定の一体資産を含みます。なお外食やケータリング等は軽減税率の対象品目には含まれませんので10%の標準税率になります。また新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものをいいますので、コンビニエンスストア等で購入される新聞は10%の標準税率となります。このように非常に複雑な制度であるため注意が必要です。

軽減税率制度に関することでご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご相談下さい。

R.K

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