北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

10月1日『パート収入と配偶者(特別)控除』

10月1日『パート収入と配偶者(特別)控除』

今年の夏は天気予報で猛暑日、真夏日と頻繁に伝えられ、これでもかというくらい暑い日々を過ごしました。やっと過ごしやすい季節が訪れたものの、雨の日が多くて行動を左右されることも多々ありました。個人的には予定通りにいかなかった感じなので、10月は秋晴れを期待したいところです。

毎年10月に入ると年末の業務について予習を始めるのですが、平成30年分の年末調整について一言お伝えします。昨年同様配偶者のパート収入(通常、給与所得)が103万円以下で他に所得がない場合は配偶者控除38万円が適用されますが、配偶者に103万円を超え201.6万円未満のパート収入があって、それ以外の他に所得がない場合、もしくはパート収入以外に所得があっても所得金額の合計が控除額に該当する場合について適用される配偶者特別控除が改正されました。詳細は下記国税庁HPをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

以前、私が育てている観葉植物について葉が散ってしまったこと、新芽が出てきたことをこの職員ブログに書かせていただきましたが、3個のうち1個の葉が全部散ってしまいました。前回同様また新芽が出てくることを願いつつ部屋に置いてあります。どうか再び葉が付きますように…!(^^)!

H.H

© MORI ACCOUNTING. ALL RIGHTS RESERVED