北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

7月3日

7月3日

7月に入りました。この時期独特の、じめじめとした嫌な日が続いていますね。毎日のように雨で、何だか気分まで憂鬱になってしまいます…。

さて、今回は「源泉所得税の納期の特例」についてお話したいと思います。源泉徴収義務者は原則として給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに源泉所得税を国に納めなければなりません。ですが、給与の支給人員が常時9人以下である源泉徴収義務者が、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署に提出すれば、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができます。これが源泉所得税の納期の特例です。税務署長から納期の特例申請の却下の通知がない場合には、この申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象になります。

特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。つまり今月10日は、1月から6月までに徴収した源泉所得税の納付期限となっていますので、特例の適用を受けている源泉徴収義務者は忘れずに納付しなければなりません。

早いもので今年も残すところ半年を切ってしまいました。年末に今年を振り返って「無駄に毎日を過ごしたな」と後悔しないように、有意義な日々を送りたいですね。

R.K

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