北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

5月18日『自動車税の納付』

5月18日『自動車税の納付』

自動車税(種別割)と軽自動車税(種別割)は毎年、4月1日時点での車検証に記載されている所有者又は使用者が納める税金です。納付書が送られてから、納付期限である5月末日までの期間が短いので納付漏れがないようご注意ください。納付が遅れると、その遅れた日数に対して延滞金が発生します。
以前は金融機関や県税事務所の窓口、コンビニ等で納付していた自動車税ですがここ数年は支払の利便性が向上しており、「ぺイアプリ」「クレジットカード」「ペイジー」などでの納付も出来るようになりました。また2015年4月より車検の際に以下の条件を満たしていれば、自動車納税証明書(継続検査用)の提出が省略出来るようになりました。

  • 車検が継続検査である。
  • 自動車税を滞納していない。
  • 納税から2~4週間経っている。

ただし、軽自動車や自動二輪車の場合には、今まで通り自動車納税証明書(継続検査用)が必要です。
会計や税務に関してご不明な点がございましたら弊事務所までお問い合わせください。

K.S

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