北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

2011 - 森会計事務所 - Page 2

7月15日

いよいよ本格的な節電の夏がやってきました。最近、夏の日ざしを遮ってくれる緑のカーテンを設置しているお宅がよく見かけられるようになってきました。
アサガオ、ゴーヤ、フウセンカズラなど、つる性植物を栽培する事で涼感が得られ、かなりの節電対策になっているようです。
夏場の電力対応に伴い、自動車業会関連の会社で働く家族も、土日の休みから平日の休みとなり、まだ慣れないながらも毎日頑張っています。しかし、自治会の行事は週末が多い為、必然的に私が行かなければならず少々困惑しています。

今、私のマイブームはお酢のフルーツドリンクを飲む事でして、今までに、ゆず、さくら、もも、ぶどう&ブルーベリー等試してきました。お酢の効果で夏バテに効きそうな気が(?)しています。そろそろ、先月漬けた梅のサワードリンクができる頃かと。
美味しくできているといいな。

N.N

7月1日

7月になりました。梅雨が明ければいよいよ夏本番です。今年の夏も暑い日が続きそうです。こまめに水分を摂り、熱中症などにならないよう気を付けましょう。

さて、今回は「適用額明細書」についてお話したいと思います。「適用額明細書」とは、法人が法人税関係特別措置の適用を受ける場合に、その租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載し、法人税申告書に添付して提出する書類をいいます。平成22年度税制改正において、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」が制定され、平成23年4月1日以後に終了する事業年度または連結事業年度から、法人税関係特別措置を適用する場合に、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付することが必要となりました。なお、「適用額明細書」を提出しなかった場合には、法人税関係特別措置の適用を受けることができないとされていますので、注意が必要です。詳しくは、http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougakumeisaisho.pdf
をご覧下さい。

この他ご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご連絡下さい。

R.K

6月16日

先日、息子と一緒に、東日本大震災復興支援チャリティーコンサートへ行ってきました。指揮者の方が被災地の出身という事もあってか、指揮と演奏に力のこもった様子が感じられました。そして、わずかながらではありますが、義援金の募金もさせていただきました。しかし、被災者の方へはまだ義援金が届いていないとの報道もあります。一刻も早く、この義援金も被災者の方へ届くことを願っています。

さて、今年は例年より早く梅雨入りしました。喜んでいるのは蛙ぐらいでしょうか。暑くなったり、寒くなったりで、体調管理が大変ですね。我が家のハムスターも、寝床のティッシュを入れたり出したりして、温度調節に苦労している様です。暑い日には、小瓶に氷を入れてミニクーラーを作ってあげたのですが、反応はいまひとつでした。がっかりです。

また、この夏の節電対策として、我が家ではよしずを購入しました。風鈴をベランダにつるし、真夏は打ち水とカキ氷で乗り切ろうと思います。

M.T

6月1日

早いもので今年ももう半年が経とうとしています。
3月に起きた震災から3か月近く経ちますが、また大規模な地震が起こる可能性も否定できず予断を許しません。
甚大な被害を被った企業では各社通常通りの営業に戻す努力をされていますが、ヒト、モノ、カネが十分でないため苦しい状況の企業もあります。
また、東北地方にある子会社の応援のため他の地域の社員を東北地方に出向させるという企業もあるようで震災の影響は未だに東北地方以外にも及んでいます。
例えば上記の出向の場合、出向者に支給する給与の取扱いはどうなるのでしょうか。
出向先法人が直接出向者に給与を支払っていれば給与として取扱います。
一方、出向元法人が出向者の給与を支払い、その給与相当額を出向先法人から出向元法人へ経営指導料等の名目で支払っている場合があります。この場合、支出の名目は経営指導料等ではありますが出向者は労務の提供を出向先法人に対して行っています。それゆえ出向先法人が出向元法人に対して支出する給与相当額は給与として取扱います。
上記は出向者が出向先においても使用人の場合の取扱いです。
出向者が出向先で役員の場合は取扱いが異なりますので注意が必要です。
詳しくは弊事務所にご相談下さい。

H.S

5月16日

このたびの東日本大震災では、大きな恐怖と不安を感じました。テレビの映像に言葉を失いました。

地元の足JR両毛線が震災後の計画停電で3月14日から運休となり、通勤通学の手段は、車に頼るほかなくなってしまいました。しかし、ガソリンを購入することも困難で、今までにない事態にますますの不安を覚えました。4月1日になって両毛線が運転再開したときには、ほっとしました。
今は、ガソリンも以前のように購入することが出来、毎回「レギュラー 満タンで」と、スタンドの店員さんに伝えられることに、より一層のありがたみを感じるようになりました。

大型連休も過ぎ5月も半ば、事務所の業務も忙しさを増しております。お客様にご満足いただけるよう、健康に留意しながら業務に取り組んで行きたいと思います。

K.S

5月2日

平成23年3月19日に北関東自動車道が全線開通し、足利にもインターチェンジができました。私が通勤路としている一般道の上を高速道路が通り、大型車両が走行しているのが見え、こんなに身近になったのかと思っています。
先日ものめずらしさで一区間走ってみたのですが、運転をあまり得意としない私は前方だけに気を取られ、残念ながら風景を楽しむ余裕などはありませんでした。

さてこの度の震災で、災害による損失や被災者に対する支援に関して税務上でも様々な取扱いがされています。例えば被災した法人側における取扱いとして、固定資産等が災害により滅失又は損壊した場合の損失、取壊し費用、除去費用、復旧のために支出する費用の額は損金に算入されます。また、被災者に対して行った法人側における取扱いとして、従業員等又はその親族等、自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等に対して、一定の基準に従って支給する災害見舞金品は損金の額に算入されます。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/atsukai/

まだ震災から二ヶ月程ですが、復興までは長い道のりになると思うので、救援物資や義援金への関心を一時的ではなく長く続けることを望みます。
以前このブログにも書かせていただきましたが、その当時観光で訪れ宿泊した場所が、南三陸町でした。朝早い時間に、穏やかな湾内でもくもくと海で仕事をする方たちを、薄暗い部屋の中から静かに見ていました。あの時の情景を思い出し、今は私にとって報道でしか見ることのできない場所ですが、いつかまた必ず訪れよう…そう思います。(*^_^*)

H.H

4月15日

花冷えの時期が過ぎ、ようやく、春らしい暖かさが感じられる様になってきました。
桜の花も開花し、かわいらしいタンポポの花があちこちで咲き誇っています。
先月の東日本大震災から落ち着かない日々が続いていますが、静かに春は訪れてきているようです。

地震の影響で、近隣では屋根の損壊が多く、ブルーシートで保護された屋根が、通勤途中でたくさん見かけられました。隣に住んでいる義父の家も例外でなく、材料不足の中、近所の大工さんにやっと直して貰えました。
原発事故により、被災地近隣の方々や農業、漁業にも被害が出ており、あれから一ヶ月程経つのに、未だに地震の治まる気配が無く、この先どうなってしまうのだろうかと不安に思います。
一日でも早く、この混乱が落ち着き、被災地の方々が安心した生活に戻れることを願いながら、電力不足に備え、節電して行きたいと思います。

N.N

4月1日

4月になりました。暖かい日が続き、外出をするのにちょうど良い季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、先月11日金曜日に発生いたしました、東北地方太平洋沖地震では皆様は無事でしたでしょうか。被害に遭われた方々には心よりお見舞い申し上げます。地震発生時、弊事務所内で作業をしていたスタッフや外出をしていたスタッフ共に大きな被害に遭うことなく済みましたが、弊事務所内では棚や机に置いてありました書籍や物が落下してしまいました。その後も余震が続き、片付けることも大変な状態でしたが、スタッフの力を集結し、ほぼ元の状態に戻すことが出来ました。

今回の大地震により、多大な影響を受けている地域の納税者(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)に対しては、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告、納付等の期限を延長するとのことが国税庁より発表されました。これにより地震が発生いたしました、平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が、すべての税目について、自動的に延長されることになります。
(詳しくは http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/ をご覧下さい。)

平成22年分の所得税の確定申告期間中において発生いたしました大地震でしたが、弊事務所のお客様の確定申告は、無事に全件期限内に申告をすることが出来ました。ご協力いただきました皆様に感謝を申し上げます。

また本年度もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

R.K

3月16日

まだまだ寒い日が続いていますが、近所の梅の木が満開になり、少しずつ春を感じているこの頃です。

春と言えば、卒業ですね。我が子もこの3月で、小学校を卒業します。子供は卒業の寂しさより、中学進学への期待の方が大きい様で、ワクワクしています。一方私は、今までより早くなる登校に合わせ、一時間早く起床する事に多大な不安を覚えています。今から体を少しずつ慣らしておこうと思う反面、公私共に多忙な時期なので、ついつい先延ばしにしてしまいます。

やらなくてはいけない事が山積しているのですが、今流行の「断捨離」(自分と物との関係を見つめ直し、不要な物を捨て、生活を整えると心も前向きになれるという考え方)を行い、家の中も心もリフレッシュして、新生活をスタート出来れば良いなと思っています。

M.T

3月1日

先日足利税務署に行きましたが確定申告の時期なので受付が大変混んでおりました。3月15日の申告期限まであと半月となりましたので、申告される方はお忘れのないようにして下さい。
弊事務所では電子申告を推進しておりますが、ご自分で電子申告された方は無事にできましたでしょうか。容易にできると聞いて電子申告しようと思ったところ操作がうまくいかずに結局税務署に行き申告したという例もあるそうです。今後操作がもっと簡単になれば今以上に電子申告の利用率が上がるかもしれません。
ご自分で電子申告をされる方は、電子証明書(※)が必要になりますが、有効期限が3年間です。住民基本台帳カードの有効期限(10年)とは異なりますのでご注意下さい。更新手続は電子証明書を取得した市役所等の窓口で行います。更新手続後、更新した電子証明書は国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで再登録が必要になります。
(※)電子証明書は簡単に言うと電子的な身分証明書のことです。住民票のある市役所等の窓口で発行手続を行います。
確定申告でお困りの方はぜひ弊事務所にご相談下さい。

H.S

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