北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

7月1日

7月1日

7月になりました。梅雨が明ければいよいよ夏本番です。今年の夏も暑い日が続きそうです。こまめに水分を摂り、熱中症などにならないよう気を付けましょう。

さて、今回は「適用額明細書」についてお話したいと思います。「適用額明細書」とは、法人が法人税関係特別措置の適用を受ける場合に、その租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載し、法人税申告書に添付して提出する書類をいいます。平成22年度税制改正において、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」が制定され、平成23年4月1日以後に終了する事業年度または連結事業年度から、法人税関係特別措置を適用する場合に、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付することが必要となりました。なお、「適用額明細書」を提出しなかった場合には、法人税関係特別措置の適用を受けることができないとされていますので、注意が必要です。詳しくは、http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougakumeisaisho.pdf
をご覧下さい。

この他ご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご連絡下さい。

R.K

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