3月も半ばになりました。まだまだ寒い日が続きますが、ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
春先は花粉症の方にとって、とても辛い時期かと思います。私もその一人で、毎日マスクをすることと鼻炎薬の服用が欠かせません。
さて、3月16日が申告期限となっていました平成26年分の確定申告ですが、弊事務所のお客様の申告は、期限内に全て終えることが出来ました。ご協力をいただき、ありがとうございました。
申告を終え一段落ついたところかと思いますが、うっかり忘れがちな消費税に関する届出についてご説明したいと思います。個人事業主の方で、平成26年分の課税売上高が1,000万円を超えた場合、消費税課税事業者届出書を、また、平成26年分の課税売上高が1,000万円以下になった場合、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を所轄税務署に提出して下さい。消費税課税事業者届出書を提出すると平成28年分から課税事業者となり、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出すると平成28年分から免税事業者となります。
いずれも事由が生じた場合、速やかに提出をすることになっていますので、忘れずに提出をお願いします。
上記の他、ご不明な点がございましたら、弊事務所に是非ご相談下さい。
3月17日
R.K
2015年3月17日