8月も後半になりました。毎日暑い日が続いていますが、ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
熱中症などおこさないよう、引き続きこまめな水分補給を心掛けてまいりましょう。
さて今回は、テレビや新聞でよく見かけるようになりました「マイナンバー制度」について簡単にご説明したいと思います。
マイナンバー制度は社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、導入されることになりました。
平成27年10月より、市区町村から住民票の住所宛てに12桁の個人番号が、また、株式会社などの法人等にも国税庁から登記上の所在地宛てに13桁の法人番号が通知され、平成28年1月より順次利用が開始されます。
これにより、税務関係としては、税務署に提出する申告書や申請書などの書類に、個人番号又は法人番号の記載が必要となります。
また、所得税及び復興特別所得税の申告の場合には、提出者だけでなく、控除対象配偶者や控除対象扶養親族などの個人番号の記載も必要となります。
企業や個人事業主には、従業員のマイナンバーの情報漏洩などおこさないよう、適切な管理体制が求められます。
上記制度の他、税務に関して不明点がございましたら弊事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
8月17日
R.K
2015年8月17日