北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

8月17日『ホームページ作成費用の税務上の取扱い』

8月17日『ホームページ作成費用の税務上の取扱い』

8月も後半になりました。毎日暑い日が続いておりますが、ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。先月は二週間ほど体調不良に見舞われ、辛い日が続きました。 日中と夜の温度差で体調を崩してしまったのでしょうか。私は病院が苦手なので、気合いと市販薬で何とか治しました。 皆様も体調管理につきましては、十分に気を付けていただければと思います。
さて今回は、ホームページ作成費用の税務上の取扱いについてお話をしたいと思います。 関与先様の決算作業を行っている際、該当の取引があり、念のため請求書を確認させていただいたところ、制作費用の中にプログラムの作成費用が入っていました。 通常、ホームページ作成費用につきましては、原則としてその支出時の損金として取り扱うのが相当であるとされていますが、プログラムの作成費用につきましてはソフトウェアとして取り扱われ、 耐用年数5年を適用し、均等償却することが必要となりますので、ご注意いただければと思います。
この他、税務や会計に関することでご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。

R.K

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