北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

11月16日『年末調整の電子化』

早いもので11月も後半になりました。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
先日、税務に関する情報誌を読んでいたところ、年末調整の税務手続きを電子化するという記事に目が留まりました。現在は全て紙の書類により年末調整が行われていますが、電磁的方法にて完結する仕組みを構築するとのことです。来年度の税制改正大綱に盛り込まれ、2020年分の年末調整より利用出来る予定です。なお、利用するためにはマイナンバーカードが必要となりますので、ご興味がある方は先行してカードを取得されてみてはいかがでしょうか。
朝晩の冷え込みが厳しくなり、風邪を引きやすい状態となっています。手洗いとうがいを徹底し、この冬を元気に乗り越えましょう。

R.K

11月1日『年末を告げるお知らせ便』

11月に入り今年も残すところあと2ヶ月になりました。このところ2週連続で週末に台風がきたりと安定しない天候が続いています。朝晩もめっきり冷え込むようになりました。このブログをご覧の皆さまも体調を崩される事のないようお気をつけ下さい。
さて、この時期になると皆さまのお手元にも生命保険料控除証明書が郵送されてきていることと思います。年末調整や確定申告で必要となる証明書ですので、大切に保管をお願い致します。
年末調整等でご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までお問い合せ下さい。

H.M

10月17日『運動会』

体育の日の前日に地区の運動会が開催されました。このところまったく参加していなかったのですが、順番で回ってきた班長の役目として久々に参加しました。前日から買い出しをしたり、当日は早朝から準備をしたりといろいろな仕事があり大変な一日でした。日頃なかなかお会いする事のない町内の方とお話しをすることができ、また運動不足の解消にもなりましたが、とにかく無事に終わってほっとしました。
十月に入って急に朝晩の気温が下がり始めました。体が冷えてきたなと思ったら上着を羽織ったり、温かい飲物を飲むなどして体調に気を付けて過ごしていきたいと思います。

K.S

10月2日『平成29年分医療費控除について』

金木犀の良い香りが漂い、朝晩と冷える日が増えてきました。会計事務所の繁忙期の足音が段々と大きくなって参りました。
さて、事務所の繁忙期の理由といえば確定申告がその1つです。今回は「確定申告の医療費控除の明細書添付義務化」についてお話をさせていただきます。
平成29年分の確定申告から、医療費控除は領収書が提出不要となり、その代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。医療費控除の明細書とは「医療を受けた人」「病院、薬局」ごとに医療費を合計して記載したものです。また、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付することで明細の記入を省略できます。しかし、領収書の提出が不要になっても医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があり、税務署から求められたときは提示又は提出しなければなりません。

詳しくは下記URLの国税庁ホームページのPDFファイルをご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryoukoujyo_meisai.pdf

また、医療費控除に関わらず確定申告についてご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。

Y.T

9月19日『宿泊税について』

旅行好きの私は旅行会社のwebサイトやパンフレット、その関連のテレビ番組などをよく見ていて、それによって季節を感じることもあります。今の時期は紅葉特集が載っていますが定番と言える秋の京都を訪れたことがありません。とても混雑するのを承知で行ってみたいなと思っています。

その京都市で早ければ平成30年1月より宿泊税が導入されるとの見通しです。既に東京都では平成14年10月1日より、大阪府では今年平成29年1月1日より導入されており、宿泊金額に応じて課税されています。出張が多い企業では経理に注意が必要ですので宿泊先の領収書等の確認をしてください。

学生時代の修学旅行は四国でした。海なし県から行くという計らいもあったのでしょうか帰路が東京までフェリー、生徒のほぼ全員がフェリー初乗車で船酔いしていた人が多くいた記憶があります。その件は後の笑い話になっていますが次の年から帰路のフェリーはなくなりました。今では三半規管の弱い私が当時は船酔いもせず甲板で元気に過ごしていたことを懐かしく思い出します。(* ´艸`)

H.H

9月1日『相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集』

9月になりました。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。先月は前半から中頃にかけて関東地方では梅雨のようなお天気となり、また気温も低い日が続きました。天候不順による農作物への影響も気になるところです。
さて、国税庁ホームページの新着情報を見ていたところ「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」というタイトルが目に留まりました。平成27年より基礎控除額が従来のものより縮小され、申告の対象となる方が多くなったためでしょうか。14もの事例が掲載されており、非常に参考になりました。ご興味がある方は一度ご覧いただければと思います。
http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu29.htm

暦の上では秋ですが、まだまだ暑い日が続きそうです。体調管理には十分気を付けて今月も頑張ってまいりましょう。

R.K

8月17日『報恩謝徳』

8月も半ばが過ぎ、暦の上では秋になろうとしています。今月もいろいろな出来事がありました。台風5号の上陸で被害に遭われた方々には心よりお見舞い申し上げます。甲子園では連日高校野球が熱戦を繰り広げています。皆、悔いのないように力いっぱい頑張ってほしいと思います。
さて、私事ですが縁あって弊事務所に入所してから早いもので1年が経ちました。ここまで無事勤める事が出来たのは、指導して下さった諸先輩方とお取引先の皆さまのおかげです。皆さまには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも初心を忘れずに日々勉強で邁進していきますので、弊事務所共々どうぞ宜しくお願い申し上げます。

H.M

8月1日『何年たっても変わらないもの』

何だか気温の高い日が続いて今年の夏は暑いです。夜も暑いのでエアコンをつけたり消したりと大変な毎日ですが、何とか元気に過ごしています。
先日、実家に帰った時の事、たまたま仕事で来ていた中学時代の同級生に38年ぶりに会いました。話をしていたら「その声、その話し方、変わんないね。あの頃のままだよ」と言われました。見た目は年相応で変化してしまいましたが、何年たっても変わらないものがあった事にちょっと嬉しい気持ちになりました。
この先、猛暑になりそうです。体調管理に注意して過ごしていきたいと思います。

K.S

7月18日『法定相続情報証明制度』

じめじめと暑い日が多くなり、今年もついに日本の夏がきたと実感しております。こまめに水分を補給し熱中症に注意しながら業務に取り組みたいと思います。

さて、今回は「法定相続情報証明制度」についてのお話をさせていただきます。この制度は平成29年5月29日から全国の登記所(法務局)でスタートしたものです。今まで相続された不動産の登記や、預金払戻の際に戸籍等の大量の書類が必要でした。しかし、認証文付き法定相続情報一覧図の写しがあれば、最低A4の紙1枚でこれらの手続きができるようになりました。手数料は無料なので今までの手続きよりも費用を抑えることができるという利点もあります。なお、交付には必要書類と法定相続情報一覧図を用意し、登記所へ申出をする必要があります。
問題点としては、申出をできるのは被相続人の相続人、法定代理人、民法上の親族、資格者代理人のみということ、再交付は申出人(当初、申出書に氏名を記載した人)しかできないこと、相続税申告書に戸籍謄本の代わりとして添付することはできないこと(平成29年7月現在)です。
詳しくは下記の法務省ホームページをご覧下さい。

法務省 法定相続情報証明制度について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

相続税に関してご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。

Y.T

7月3日『クレジットカードによる納税』

平成29年も半年が過ぎ、後半が暑さとの戦いで始まろうとしています。昨年の同じ時期に体調を崩した教訓として今年はとても体調に気を付けています。ただそれほど気温の高くもない日(自分基準です)に1日中エアコンの効いた場所にいると咳が止まらなくなり、体がだるいなどの不調を感じるので自分なりに対処をしているつもりです。

これまで、一部の地方税(自動車税、固定資産税、個人住民税等)はクレジットカードによる納付が可能でしたが、平成29年1月より国税もクレジットカードによる納付ができるようになりました。(決済手数料を含む1,000万円未満が限度)
メリットとしては、納付の手段が増えるほかクレジット会社によっては分割、リボ払いが可能となり、カードのポイントが貯まるといったことがあります。逆に決済手数料を納付書1枚ごとに負担しなければならない等デメリットもあるので注意していただきたいと思います。

梅雨の時期だというのに今年は雨が降ったという実感があまりありません。雨が降らずに困ることもあるので空を見上げて適度にお願いした方が良いのかなと思っています。(∩´∀`)∩

H.H

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