あけましておめでとうございます。昨年は大変お世話になりました。本年も弊事務所をよろしくお願い致します。
年明け最初の税務に関わる業務といえば源泉所得税及び復興特別所得税の納付です。
本年1月の納付日は以下のようになっております。
- 納期の特例の承認を受けていない場合
→2019年1月10日(木) - 納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限り)
→2019年1月21日(月)
一日でも納付日を過ぎてしまうと、原則として不納付加算税等が課されてしまいますのでご注意下さい。
弊事務所の業務も繁忙期を迎えつつあります。確定申告等でご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。