北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

8月17日

8月17日

8月も残り半分となりました。暦の上では秋になりましたが、まだまだ暑い日が続きそうですね。

夏と言えば年末年始と同じく、交際費支出が増える時期だと思います。それに関連しまして今回は、平成21年6月19日に成立、6月26日に施行された「租税特別措置法の一部を改正する法律」のうち「中小企業の交際費課税の軽減」についてお話します。
従来から中小法人については租税特別措置法第61条の4により若干の損金算入枠が認められておりました。今回の改正により資本金の額又は出資金の額が1億円以下の中小法人に係る交際費課税については、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、定額控除限度額を年400万円から年600万円に引き上げることとされました。なお、実際にメリットを受けられるのは交際費の額が600万円以上の場合です。具体例を挙げますと…

(交際費の額が600万円の場合)
改正前 損金算入限度額 400万円×90%=360万円
      損金不算入額   600万円-360万円=240万円
改正後 損金算入限度額 600万円×90%=540万円
      損金不算入額   600万円-540万円=60万円
改正前と改正後の損金不算入額の差額は 240万円-60万円=180万円 となり、税額を計算する際、影響が大きいことが分かります。

今回の改正理由は「経済危機における税制上の措置」です。これにより経済危機を脱出することができるかどうかという効果の程は分かりませんが、一日も早く景気が回復することを願っています。

R.K

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