北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

8月17日『酒税法改正』

8月17日『酒税法改正』

暦の上では立秋を過ぎているのに、弊事務所のある足利市はまだまだ暑い日が続いています。ブログをご覧の皆さまは如何お過ごしでしょうか。暑い日には喉ごしの良い缶ビールを愛飲されている方も多いと思いますが、今年の10月にビール系飲料の税額が改正されます。2017年度の酒税法改正により、3年ごとに段階的に改正され、今回の改定は2020年10月に続いて2回目です。
この改正は主に「原材料や製造方法は違うものの、似た商品がなぜここまで税率が違うのか?」という疑問を解消し、公平性を保つため進められているそうです。

酒 類 アルコール分 350mlあたりの税額(現在の税率→改正後の税率)
ビール 20度未満 70円 → 63.35円
発泡酒(麦芽比率25%未満) 10度未満 46.99円 → 46.99円
新ジャンル 10度未満 37.8円 → 46.99円

2026年10月には「ビール」「発泡酒」「新ジャンル」の酒税は350ml缶ベースで全て54.25円に統一されるとのことです。詳しくは下記アドレスをご参照下さい。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d08.htm

税務、その他ご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までお問い合わせ下さい。

H.M

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