北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

1月5日『GoToキャンペーンと所得税』

1月5日『GoToキャンペーンと所得税』

あけましておめでとうございます。
昨年は大変お世話になりました。本年も弊事務所をよろしくお願い致します。

昨年大変話題になりましたGoToトラベルやイートですが、みなさんはもう利用されましたでしょうか?私は旅行も外食も楽しんでとても有意義に活用できました。もちろんマスクの着用などコロナ対策は万全の態勢で行いました。
しかしGoToを使い過ぎてしまうと税金がかかってしまう場合がありますので、注意が必要です。GoToを活用した場合の割引額や給付額は、所得税法上は一時所得に該当します。ただ一時所得には50万円の特別控除額があることから、他の一時所得と合算して50万円を超えない限り課税されません。
詳しくは、国税庁の下記ホームページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

ご不明な点がございましたらお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

T.F

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