北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

10月1日

10月1日

10月に入りました。日中も過ごしやすい陽気になり、外出したときには金木犀の良い香りがして「秋になったな」と、より実感することができました。

先月はシルバーウィークがあり、ゴールデンウィークと同じくらい高速道路が渋滞していました。 排気ガスによる大気汚染や地球温暖化が非常に気になるところです。 それに関連しまして今回は、今年の話題になっております『エコカー減税(環境対応車普及促進税制)』についてお話します。 これは環境性能に優れた車種への買い替えや、新規購入を積極的に促すため、政府により平成21年度税制改正に盛り込まれました。 エコカーを対象にした減税はこれまでにも行われており、それは『グリーン税制』と呼ばれています。 平成18年度より始まったグリーン税制では、一定の燃費や排出基準を満たす車に対し、自動車に係る税金を軽減していました。 具体的には自動車取得税を最大2.7%軽減、購入翌年にかかる自動車税を50%または25%軽減するといったものです。
今回のエコカー減税は、このグリーン税制を延長し、減税の規模を拡大する特例措置で、今年の4月1日から約3年間実施されることになっています。 具体的には自動車重量税と自動車取得税がエコカー減税の対象となっており、排気ガス低減ならびに低燃費の達成レベルが最も高いハイブリッド車は両方が免税になります。 ハイブリッド車以外でも減税(75%または50%)を受けることができますので、ご興味がある車が対象となっているかどうか、調べてみるのも良いと思います。

私は昨年に車を購入してしまったので、今回のエコカー減税を受けることができませんでした。 この制度がもっと早くあれば…と、残念でなりません。 次に購入するときにもエコカーに対する優遇措置があれば非常に嬉しく思います。

R.K

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