9月になりました。今年も残暑が厳しく、まだまだ暑い日が続きそうですが、ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。こまめに水分補給をすることを心掛け、熱中症などにならないよう気をつけましょう。
さて、7月、8月において関与先様の帳簿整理をしておりますと、交際費の支出(特に御中元品の購入)が目立ちました。平成25年4月1日以後に開始する事業年度から、期末における資本金が1億円以下の中小法人は年800万円までの支出交際費等の全額が損金に算入されることをご存じでしょうか。交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例については、定額控除限度額が年600万円から年800万円に引き上げられるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入額が零とされました。なお、この制度の利用は一事業年度に限られますので注意が必要です。
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