8月になりました。毎日暑い日が続きますが、ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。熱中症にならないよう、今年の夏もこまめな水分補給を心掛けていきましょう。
先日、お客様より印紙についてお問い合わせがありました。「受取金額が5万円未満の場合は、領収証には印紙を貼らなくても良いでしょうか?」という内容でした。お問い合わせのとおり、本年4月1日以降に作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、記載された受取金額が5万円未満のものについて非課税となっていますので、印紙を貼る必要はありません。領収証等を作成される際は受取金額を確認し、印紙を貼るか貼らないかを注意することが必要です。
その他、ご不明な点がございましたら弊事務所までお問い合わせ下さい。