10月も半ばになりました。気温も落ち着き、ようやく過ごしやすく感じるようになりましたが、ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
さて今回は、最近テレビや新聞などで特集が組まれ、気になっている方がたくさんいらっしゃるのではないかと思われる「相続税」の基礎控除額について確認をしていきます。来年1月1日以降発生する相続に関しましては、基礎控除額が現行の5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)から3,000万円+(600万円×法定相続人の数)に縮小されることとなっています。基礎控除額は相続税の申告が必要になるかどうかのボーダーラインとなっており、亡くなった方の財産から借入金等の負債と葬式費用を引いた金額が基礎控除額を超えた場合には相続税が課税されます。今回の改正により相続税の納税が必要となる方がかなり増えると予想されますので、早めの対策が必要です。
相続税に関することの他、ご不明な点がございましたら弊事務所までお問い合わせ下さい。