北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

6月1日

6月1日

早いもので今年ももう半年が経とうとしています。
3月に起きた震災から3か月近く経ちますが、また大規模な地震が起こる可能性も否定できず予断を許しません。
甚大な被害を被った企業では各社通常通りの営業に戻す努力をされていますが、ヒト、モノ、カネが十分でないため苦しい状況の企業もあります。
また、東北地方にある子会社の応援のため他の地域の社員を東北地方に出向させるという企業もあるようで震災の影響は未だに東北地方以外にも及んでいます。
例えば上記の出向の場合、出向者に支給する給与の取扱いはどうなるのでしょうか。
出向先法人が直接出向者に給与を支払っていれば給与として取扱います。
一方、出向元法人が出向者の給与を支払い、その給与相当額を出向先法人から出向元法人へ経営指導料等の名目で支払っている場合があります。この場合、支出の名目は経営指導料等ではありますが出向者は労務の提供を出向先法人に対して行っています。それゆえ出向先法人が出向元法人に対して支出する給与相当額は給与として取扱います。
上記は出向者が出向先においても使用人の場合の取扱いです。
出向者が出向先で役員の場合は取扱いが異なりますので注意が必要です。
詳しくは弊事務所にご相談下さい。

H.S

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