北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

2月1日『確定申告が始まります』

寒い日が続きますが、ブログをご覧の皆さまはいかがお過ごしでしょうか。
早いもので年明けからひと月が過ぎ、2月になりました。令和2年分の所得税の確定申告書の受付が今月16日(火)から始まります。(還付申告につきましては、15日(月)以前でも行えます。)弊事務所の関与先様におかれましては、書類や帳簿等のご準備をお願い致します。

ニュースでは連日コロナ一色となっています。弊事務所も感染対策を徹底し万全の体制で業務を進めております。1日も早くコロナが終息する事を願っています。
確定申告、その他税務・会計等でご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご連絡下さい。

H.M

1月18日『コロナ禍』

新型コロナウイルスの感染が拡大してから初めて迎える新しい年、いろいろ控えて過ごしています。ニュースで発表される感染確認者数も日々気になるところです。感染症対策として自分に出来る事は、マスクをつける、うがいをする、きちんと手を洗う、しっかり食事をとる事なのではと思い実行しています。食事作りにおいては、電気圧力鍋を活用した料理を中心に進めています。出来る事をコツコツとやっていきたいと思います。新型コロナウイルス感染症が一日も早く終息しますように願っています。

確定申告、その他税務に関するご相談も随時受け付けておりますのでご不明な点等ございましたら、弊事務所までお気軽にご連絡ください。

K.S

1月5日『GoToキャンペーンと所得税』

あけましておめでとうございます。
昨年は大変お世話になりました。本年も弊事務所をよろしくお願い致します。

昨年大変話題になりましたGoToトラベルやイートですが、みなさんはもう利用されましたでしょうか?私は旅行も外食も楽しんでとても有意義に活用できました。もちろんマスクの着用などコロナ対策は万全の態勢で行いました。
しかしGoToを使い過ぎてしまうと税金がかかってしまう場合がありますので、注意が必要です。GoToを活用した場合の割引額や給付額は、所得税法上は一時所得に該当します。ただ一時所得には50万円の特別控除額があることから、他の一時所得と合算して50万円を超えない限り課税されません。
詳しくは、国税庁の下記ホームページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

ご不明な点がございましたらお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

T.F

12月16日『年末のご挨拶を申し上げます』

いつもスタッフブログをご覧いただきありがとうございます。今年も残すところあとわずかとなりました。本スタッフブログも2020年最後となりますが、今回で無事通算300回目を迎えることが出来ました。これもひとえに愛読者の皆様のご支援のお陰と、2008年10月からの12年という時の流れを感じております。私自身も森会計事務所に入所して今年10月で勤続25年となりました。いろいろな方に支えられながら勤務して参りましたがこれからも日々学習、そして健康に気を付け業務に励みたいと思っております。

今年は新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため大きく生活が変化しました。そんな中医療従事者の方におかれましては毎日相当のプレッシャーの中で勤務されていると思います。感謝の気持ちでいっぱいですが医療従事者の方々がご自分の身体も守りつつ、少しでも穏やかな気持ちを持てますよう願います。収束に向けて在宅勤務、マスクの常時着用、行動範囲の注意等出来ることを続けます。

本年も一年間大変お世話になりありがとうございました。来る年の皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、年末のご挨拶とさせていただきます。

H.H

12月1日『年末調整オンライン研修会への参加』

今年もあっという間に12月になってしまいました。朝晩の冷え込みが厳しくなってくる時期となりましたが、ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

今年は新型コロナウイルスの影響により在宅でお仕事をされた方や、パソコンとインターネット環境を利用し、研修会や会議などにリモートで参加された方もいらっしゃったのではないかと思います。弊事務所では、税制改正に伴う年末調整手続きの変更点や年末調整用ソフトウェアの操作方法を学習するため、システム会社のオンライン研修会に職員が参加しました。講師の方の説明を聞きながら、実際に年末調整用ソフトウェアを操作するというスタイルのため、一方的に話を聞く従来のリアル参加型研修会よりも理解し易い印象を受けました。今後もオンライン研修会が開催されることがありましたら、また参加したいと思います。

年末調整の他、税務でご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

R.K

11月17日『マスクと税務上の取扱い』

早いもので今年も残すところあと1ヶ月半となりました。振り返るとコロナ一色の一年だったと思います。特に今年の前半はマスクを購入する為あちこちの店舗をまわったりと、一苦労した事が思い出されます。また、コロナ禍になる前は真夏にマスクを着用した事などありませんでした。

先月(10月23日)更新された国税庁ホームページ『国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ』の中で、そのマスクの税務上の取扱いについて触れている箇所がいくつかありますので、参考になさってみてはいかがでしょうか。アドレスは下記の通りです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf

コロナ禍により税務にも例外的な取扱いが出てきています。気をつけて対応していきたいと思います。
税務・会計等でご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご連絡下さい。

H.M

11月2日『年末調整』

11月になりました。給与所得者には12月初め頃にかけて勤務先から年末調整用の各申告書が配られます。基本の申告書は以下の3種類です。

  • 令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 令和2年分給与所得者の保険料控除申告書
  • 令和2年分給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

3番目の申告書は令和2年の所得税の基礎控除と給与所得控除の改正等にともなう記入欄が追加され改訂されたものです。その他、住宅借入金等特別控除の適用を受ける方(2年目以降)は基本の3種類に加え「給与所得者の(特別増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」及び「住宅取得に係る借入金の年末残高証明書」が必要となります。以上の書類に必要事項を記入して勤務先に提出しなければなりません。年末調整はとても大切な手続きとなりますので間違えのないように進めていただければと思います。
ご不明な点がございましたらお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

K.S

10月16日『消費税総額表示の義務化』

消費税率が10%になり1年が経過しました。お店などで値札を見ると「10,000円+消費税」と表示されている場合が多いようです。今の段階ではその表示の仕方で問題ないのですが、令和3年4月1日から総額表示が義務化されます。具体例としては「11,000円(税込)」や「11,000円(税抜価格10,000円)」などと表示することになります。

消費者としては総額が分かりやすくなるのでありがたいですが、事業者にとっては価格表示の訂正を行わなければならず、手間がかかります。義務化まであと半年を切りましたので、今から準備を始めるにはいい機会かもしれません。なお事業者間の取引は、総額表示義務の対象とはなりません。

詳しくは、下記国税庁のホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm

T.F

10月1日『Go To Eat』

新型コロナウイルスの感染拡大により打撃を受けている観光業や飲食業を支援するため、需要喚起策として「Go To キャンペーン」が実施され、旅行代金の最大半額相当の補助や、飲食店を利用した方へのポイント還元、イベント等のチケット割引などが行われる予定です。飲食業に対する支援策「Go To Eat」のうち、オンライン飲食予約サイトを通じたポイント付与事業について、10月1日以降、準備が整った委託先の事業者から、各都道府県の意見も踏まえた上で順次始めるということです。疲弊している外食産業に十分な支援になることを期待したいと思います。

ポイント付与事業は、オンライン飲食予約サイトで参加飲食店を予約し来店した消費者に、次回以降使えるポイントを与えます。ポイントは昼食が500円分、夕食が1000円分でポイントがもらえるのは2021年1月末まで、ポイントを利用できるのは3月末までとなっています。皆様も利用されてみてはいかがでしょうか。

H.H

9月15日『酒税法の改正』

9月も後半になりました。弊事務所がございます足利市では、日中はまだまだ暑い日が続いています。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。新型コロナウイルスは未だに猛威を奮っておりますので、新しい生活様式を実践しながら、引き続き予防を心掛けてまいりましょう。

さて、消費税率10%への引き上げと軽減税率8%の制度が始まってから、もうすぐ1年が経とうとしていますが、本年10月にも、とある改正税法が施行されます。スーパーやドラッグストアなどに置いてあるポップを目にしてご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、それは酒税法です。酒税は酒類に対して課税される税金で、ここで規定されている酒類とはアルコール分が1%以上含まれる飲料のことをいいます。今回の改正により本年10月1日から350ml缶で第3のビールが10円の増税となり、その逆にビールは7円の減税になるとのことです。お酒が好きな方にとっては、気になる話題ではないでしょうか。今後も段階的に改正が予定されているようですので、ご興味のある方は下記国税庁のホームページをご覧下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kaisei/mokuji.htm

R.K

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