明けましておめでとうございます。
本年も弊事務所をどうぞよろしくお願い申し上げます。
今年は丑年ですね。私は丑年生まれの年男です
どうやら本厄らしいので、身を引き締めて毎日を過ごしていきたいと思います。
さて、今月は償却資産(固定資産税)の申告月です。
償却資産とは土地、家屋以外の事業用資産で、減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
例えば、会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等が対象となります。
また、法人税や所得税の申告の際、租税特別措置法を適用して損金算入した資産や経費として処理した資産についても、償却資産の申告対象となりますので注意が必要です。
さらに、平成20年の税制改正において耐用年数省令の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数表が大きく変更されました。法人及び個人事業者の決算期等に関わりなく、既存資産においても、平成21年度分より改正後の耐用年数が適用されます。従いまして、平成21年度の評価額の計算は、平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することになります。
年も明け、さらに事務所が忙しくなる時期になりました。
健康に気をつけて今年も一年、良い年にしましょう!