段々と日も伸び、暖かくなるにつれ、春を感じられるようになってまいりました。
春はとても過ごしやすい季節ですが、花粉症の私にとっては、とても嫌な季節です。
医者にかかっても改善されないので、何とかならないものかと頭を悩ませています。
(医者に関連して…)今回は「医療費控除」についてお話したいと思います。
医療費控除とは、納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者や、その他の親族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができるというものです。
対象となる医療費の要件は、下記の(1)及び(2)です。
(1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者や、
その他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
また、医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額)-(Aの金額)-(Bの金額)
A:保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、
健康保険などで支給される療養費・出産育児一時金・高額療養費など。
B:10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人はその5%の金額。
「予防接種」や「治療を受けるために直接必要としない眼鏡や補聴器等の購入費用」などは医療費控除の対象になりませんので、注意が必要です。