北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

2月17日

2月17日

段々と日も伸び、暖かくなるにつれ、春を感じられるようになってまいりました。
春はとても過ごしやすい季節ですが、花粉症の私にとっては、とても嫌な季節です。
医者にかかっても改善されないので、何とかならないものかと頭を悩ませています。

(医者に関連して…)今回は「医療費控除」についてお話したいと思います。
医療費控除とは、納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者や、その他の親族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができるというものです。
対象となる医療費の要件は、下記の(1)及び(2)です。
 (1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者や、
   その他の親族のために支払った医療費であること。
 (2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

また、医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
 (実際に支払った医療費の合計額)-(Aの金額)-(Bの金額)
 A:保険金などで補てんされる金額
 (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、
   健康保険などで支給される療養費・出産育児一時金・高額療養費など。
 B:10万円
 (注)その年の総所得金額等が200万円未満の人はその5%の金額。

「予防接種」や「治療を受けるために直接必要としない眼鏡や補聴器等の購入費用」などは医療費控除の対象になりませんので、注意が必要です。

R.K

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