ゴールデンウィークも終了し、ほっとしたのも束の間…。3月決算の申告期限が近づいて参りました。弊事務所でも3月決算の関与先様が多いため、スタッフも気合を入れて頑張っております。
さて今回は、長期間凍結されていた「欠損金の繰戻しによる還付の請求」についてお話したいと思います。これは、青色確定申告書を提出する法人が、その確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合に、その事業年度(欠損事業年度)開始の日前1年以内に開始した、いずれかの事業年度(還付所得事業年度)に繰り戻して法人税の還付を請求することができる制度です。
簡単に申し上げますと、3月決算の場合、前年度(平成19年4月1日~平成20年3月31日)は黒字(厳密に言えば、法人税額有)だったが、経営悪化などで当年度(平成20年4月1日~平成21年3月31日)で赤字(厳密に言えば、欠損金額有)になった場合、前年度に納付した法人税の還付を受けることができる、ということです。
ただし、この制度の適用を受ける為には、次の(1)~(3)のすべてに該当する必要があります。
(1) | 還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色確定申告書を提出していること |
(2) | 欠損事業年度の確定申告書を青色確定申告書により提出期限内に提出していること |
(3) | 青色確定申告書の提出と同時に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出していること |
これからこの制度を利用される法人様もいらっしゃると思いますが、上記の要件がありますので、申告の際はミスのないように気をつけなければなりません。この他にもご不明な点等ございましたら、弊事務所にご相談ください!