北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

10月1日

10月1日

蒸し暑い日が続いておりましたが、10月に入り、ようやく過ごしやすい陽気となりました。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

さて、3月に発生しました東日本大震災から半年が経過しました。テレビや新聞などで義援金の呼びかけをよく見かけますが、税務上の取り扱いはどのようになるのか確認したいと思います。
まず、個人の方が義援金を支出した場合には、その義援金が国又は地方公共団体に対する寄附金や財務大臣が指定するものなど一定のものであるときは、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。また、義援金を支払った相手先によっては「特定震災指定寄附金」として、寄附金控除との選択により、税額控除の適用を受けることもできます。
法人が義援金を支出した場合には、その義援金が「国又は地方公共団体に対する寄附金」、「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。
なお、個人の方が寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に寄附金控除に関する記載をするとともに、義援金を支出したことが確認できる書類(領収書、受領証等)を確定申告書に添付又は提出する際に提示する必要があり、また、税額控除の適用を受ける場合には、確定申告書にその旨を記載し、受領証を添付する必要があります。
法人の場合は、確定申告書別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指定寄附金等に関する明細」に寄附した義援金に関する事項を記載し、義援金を支出したことが確認できる書類を保存する必要があります。詳しくは、
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm
をご覧下さい。

上記以外のことについても、ご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

R.K

© MORI ACCOUNTING. ALL RIGHTS RESERVED