暦の上では立秋を過ぎているのに、弊事務所のある足利市はまだまだ暑い日が続いています。ブログをご覧の皆さまは如何お過ごしでしょうか。暑い日には喉ごしの良い缶ビールを愛飲されている方も多いと思いますが、今年の10月にビール系飲料の税額が改正されます。2017年度の酒税法改正により、3年ごとに段階的に改正され、今回の改定は2020年10月に続いて2回目です。
この改正は主に「原材料や製造方法は違うものの、似た商品がなぜここまで税率が違うのか?」という疑問を解消し、公平性を保つため進められているそうです。
酒 類 | アルコール分 | 350mlあたりの税額(現在の税率→改正後の税率) |
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ビール | 20度未満 | 70円 → 63.35円 |
発泡酒(麦芽比率25%未満) | 10度未満 | 46.99円 → 46.99円 |
新ジャンル | 10度未満 | 37.8円 → 46.99円 |
2026年10月には「ビール」「発泡酒」「新ジャンル」の酒税は350ml缶ベースで全て54.25円に統一されるとのことです。詳しくは下記アドレスをご参照下さい。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d08.htm
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