北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

12月1日『雪の日の試験と生命保険料控除』

12月1日『雪の日の試験と生命保険料控除』

今年も残すところ1か月となりました。寒い日が続いていますがブログをご覧の皆様は体調を崩されたりしていませんでしょうか?ここ足利市では先月24日に雪が降り、都心でも観測史上初の積雪がありました。私はその日に生命保険一般課程試験を受験して参りました。生命保険に加入されている方も多いと思いますが、今回は所得税の生命保険料控除についてのお話しをさせていただきます。

まず、納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。この制度では、対象となる生命保険契約等に基づいて所得者本人が支払った保険料や掛金があれば、最大で12万円の控除を受けることができます。ただし、保険期間が5年未満の生命保険契約等の中には、控除の対象とならないものもありますので注意が必要です。保険会社から生命保険料控除証明書がハガキ等で送られてきているものは対象となりますので、もしハガキ等を捨ててしまった場合には保険会社に再発行の依頼をされてはいかがでしょうか?

今年のインフルエンザはいつもより早く流行がきているようなので、体調管理を徹底し、真摯に業務に取り組みたいと思います。

Y.T

© MORI ACCOUNTING. ALL RIGHTS RESERVED