新年明けましておめでとうございます。本年も弊事務所をどうぞ宜しくお願い申し上げます。昨年は東日本大震災があり、いろいろと考えさせられた一年でした。被災された地域の一日も早い復興をお祈り申し上げます。
年が明け、会計事務所が一番忙しくなる時期になりました。給与支払報告書の作成および提出、償却資産税申告書の作成および提出、そして確定申告です。もう一度、確定申告について確認したいと思います。所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
確定申告は、その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える方が原則として行わなければなりません。しかし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される方で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である方等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。また、平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
なお、平成23年分の確定申告の期間は平成24年2月16日(木)~3月15日(木)となっており、還付申告については既に受け付けを開始しています。お早目の準備をお願いいたします。ご不明な点がございましたら、弊事務所までご連絡ください。