北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

9月1日

9月1日

前回6月に私が担当したブログでは特定寄付金についてふれました。今回はそれに関連してふるさと納税のご紹介をします。
ふるさと納税とは、ふるさとを離れて生活されている方が、ふるさとの地方公共団体に寄付をし、確定申告をすると個人住民税についても一定の控除を受けることができる制度です。寄付先のふるさとに定義はないため、出身地でない地方公共団体への寄付も制度の対象となります。
また、寄付をする側が寄付金の使い道を選択できる、クレジットカードで寄付ができる、地方公共団体によっては特典がある等興味深い制度です。

個人住民税に関しては以下の(1)(2)の合計額が税額から控除されます。(注1)
 (1)(地方公共団体に対する寄付金-5,000円)×10%
 (2)(地方公共団体に対する寄付金-5,000円)×(90%-所得税の限界税率(0~40%))
    (注2)

(注1)控除の対象となる寄付金の限度額は、地方公共団体に対する寄付金以外の寄付金と
合わせて総所得金額等の30%となります。
(注2)個人住民税所得割額の10%が限度となります。

皆様のふるさとやお住まいの地方公共団体のホームページ等をご覧いただき、寄付金の使い道やどんな特典があるか調べてみるのはいかがでしょうか。

H.S

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