4月になりました。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。私は花粉症なのでこの時期は大変辛い思いをしています。一日でも早く終われば…と願うばかりです。新年度になりましたので、また新たな気持ちで日々の業務に取り組んでいきたいと思います。
さて今回は、本年1月1日より新たに課税が始まった「復興特別所得税」についてお話したいと思います。所得税の源泉徴収義務者は、平成49年12月31日までの間に生ずる所得について所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を所得税と併せて国に納付しなければなりません。なお、復興特別所得税は源泉徴収すべき所得税額の2.1%相当額とされています。
お給料に対する所得税はもとより、金融機関に預け入れている預金に対する利息、株式の配当金、投資信託の分配金、譲渡益等に対しても課税されています。ここで預金利息を例にとり、復興特別所得税、所得税、住民税の計算方法について確認したいと思います。
例:500円の預金利息(手取り額)を受け取った場合
(1)預金利息を総額に割り戻す計算をします
500÷0.79685=627円(1円未満切捨て)
(2)復興特別所得税、所得税、住民税の計算をします
627×0.15315=96円(1円未満切捨て)
復興特別所得税 96×2.1/102.1=2円(50銭以下切捨て、50銭超切上げ)
所得税 96-2=94円
住民税 627×0.05=31円(1円未満切捨て)
復興特別所得税の額に1円未満の端数がある場合または全額が1円未満である場合、その端数金額等が50銭以下は切捨て、50銭超は切上げとなりますので注意が必要です。
その他ご不明な点がありましたら、お気軽に弊事務所までご連絡下さい。