北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

8月17日

8月も残り半分となりました。暦の上では秋になりましたが、まだまだ暑い日が続きそうですね。

夏と言えば年末年始と同じく、交際費支出が増える時期だと思います。それに関連しまして今回は、平成21年6月19日に成立、6月26日に施行された「租税特別措置法の一部を改正する法律」のうち「中小企業の交際費課税の軽減」についてお話します。
従来から中小法人については租税特別措置法第61条の4により若干の損金算入枠が認められておりました。今回の改正により資本金の額又は出資金の額が1億円以下の中小法人に係る交際費課税については、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、定額控除限度額を年400万円から年600万円に引き上げることとされました。なお、実際にメリットを受けられるのは交際費の額が600万円以上の場合です。具体例を挙げますと…

(交際費の額が600万円の場合)
改正前 損金算入限度額 400万円×90%=360万円
      損金不算入額   600万円-360万円=240万円
改正後 損金算入限度額 600万円×90%=540万円
      損金不算入額   600万円-540万円=60万円
改正前と改正後の損金不算入額の差額は 240万円-60万円=180万円 となり、税額を計算する際、影響が大きいことが分かります。

今回の改正理由は「経済危機における税制上の措置」です。これにより経済危機を脱出することができるかどうかという効果の程は分かりませんが、一日も早く景気が回復することを願っています。

R.K

8月3日

弊事務所のある足利市では毎年8月の第一土曜日に花火大会があります。
実はこの花火大会、全国的にも知名度の高い「隅田川花火大会」(※)よりも歴史が古く 、明治36年(西暦1903年)に創始され、今年は第95回大会になるのです。
(※)「隅田川花火大会」の名称になったのは昭和53年からです。

また、花火の打上数は関東でも屈指の約2万発。毎年40万人を超える観覧者で賑わいます。
ちなみに、打上会場は渡良瀬川の河川敷ですが、森高千里や松浦亜弥が歌ったことで有名な「渡良瀬橋」も近くにあります。
今年は8月1日が第一土曜日でしたので足利花火大会はもう終わってしまいましたが 、 来年以降ぜひいらして下さい。

ところで 、花火大会を観覧しながらビールで乾杯をする方もいらっしゃると思いますが、ビールと発泡酒の税額はどれほど違うのでしょうか。
下記の表をご覧下さい。ビールの税額の方が発泡酒よりも高いのがお分かりいただけると思います。

酒類アルコール分1リットル当たりの税額
ビール20度未満220円
発泡酒
(麦芽比率25~50%)
10度未満178円
発泡酒
(麦芽比率25%未満)
10度未満134円
その他の発泡酒類
(ポップ等を原料としたもの
(一定のものを除く)を除く)
10度未満80円

第三のビール、第四のビールのように、ビールメーカーの新商品開発はこれからも続くと思われますが、消費者にしてみれば商品の価格自体が下がることは歓迎でしょう。

8月に入りこれからも暑い日が続きますが、熱中症などにならないようご注意ください。

H.S

7月17日

いよいよ夏休みですね。 ご家族等でいろいろな所に出かける機会も多いと思いますが、羽目を外しすぎないように注意して楽しい夏休みにしたいですね。

さて、当事務所にも社会保険労務士事務所が併設されておりますが、6月1日から7月10日まで労働保険の年度更新がありました。

労働保険料は労災保険料と雇用保険料とを合わせて事業主が納付しますが、労災保険料については事業の種類ごとに保険料率の定めがあって事業主が全額負担します。雇用保険料は事業主負担のほか被保険者負担があります(21年度は0.4%負担)。給与から差し引かれてますよね。

労災保険は労働基準監督署が窓口となって、個人・法人を問わず1人でも労働者を使用している事業所に強制的に加入が義務づけられています。対象となる労働者は、正社員のほかパートタイマー、アルバイト等(事業主との間に使用従属関係があって賃金が支払われている方)です。雇用保険は公共職業安定所(ハローワーク)が窓口となっています。

労働保険は労働にまつわる不安や障害から労働者を保護するための制度とも言えると思います。雇用情勢の不安等もあり厳しい状況ですが、労働者のみなさん(私もですが)、また現在就職活動されているみなさん、なんとか頑張っていきましょう!

梅雨も明け暑さ厳しい季節が続きますが、どうか体調を崩されないように気をつけて下さいね。

H.H

7月3日

7月に入りました。この時期独特の、じめじめとした嫌な日が続いていますね。毎日のように雨で、何だか気分まで憂鬱になってしまいます…。

さて、今回は「源泉所得税の納期の特例」についてお話したいと思います。源泉徴収義務者は原則として給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに源泉所得税を国に納めなければなりません。ですが、給与の支給人員が常時9人以下である源泉徴収義務者が、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署に提出すれば、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができます。これが源泉所得税の納期の特例です。税務署長から納期の特例申請の却下の通知がない場合には、この申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象になります。

特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。つまり今月10日は、1月から6月までに徴収した源泉所得税の納付期限となっていますので、特例の適用を受けている源泉徴収義務者は忘れずに納付しなければなりません。

早いもので今年も残すところ半年を切ってしまいました。年末に今年を振り返って「無駄に毎日を過ごしたな」と後悔しないように、有意義な日々を送りたいですね。

R.K

6月16日

6月も中旬に入り気が付けば今年ももう半年が終わろうとしています。
関東は梅雨入りし、弊事務所のある足利市も最近は天気の悪い日が続いています。
水不足になるほど雨が降らないのも困りますが、梅雨は早く明けてほしいものです。
梅雨が明けると夏に入り、今度は台風が多く発生します。気象庁のデータを見ますと、年間を通して台風の発生数は8月が一番多いようです。

ところで自然災害等で住宅又は家財に損害を受けたときは、災害減免法により所得税が軽減または免除されるのをご存知でしょうか。災害のあった年分の合計所得金額が1,000万円以下の方が対象になります。これに当てはまる方に関して、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税が軽減または免除されます。

所得金額が500万円以下の方 → 所得税の全額が免除
所得金額が500万円を超え750万円以下の方 → 所得税の2分の1が軽減
所得金額が750万円を超え1,000万円以下の方 → 所得税の4分の1が軽減

上記災害減免法による所得税の軽減または免除に代えて雑損控除の適用を受けることもできます。
災害又は盗難若しくは横領によって、資産(ただし事業用の資産や別荘、1個又は1組の価額が30万円を超える書画、骨とう、貴金属等は当てはまりません。)について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。
雑損控除として控除できる金額は、次の2つのうちいずれか多い方になります。

(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。

災害減免法による所得税の軽減または免除か雑損控除の適用かは納税者の選択により、どちらか有利な方を選べます。
詳細は弊事務所にご相談ください。

H.S

6月1日

世間話で「三年前の古傷が痛む」なんて耳にする季節ですが、みなさん体調を崩されたり、なんとなく不調と感じられている方もいらっしゃると思います。
人それぞれですが自分に合った解決策の情報を収集するのもひとつの手ですよね。

さて、4から6月にかけてみなさんが最も身近に感じられる税金の納付があります。
市区町村によって多少のずれはありますが、既に4月には固定資産税の通知が届き第1期の納付がありました。5月には自動車税(都道府県税事務所・自動車税事務所より)・軽自動車税(市区町村より)の納付、6月には都道府県税・市区町村税の改定があります。
自動車税・軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者が5月末(今年は6月1日)までに納付します。
都道府県税・市区町村税は、給与所得者の天引きについては6月分の給与から改定され(特別徴収)、その他所得者については本人へ通知が届きます(普通徴収)。同税は昨年の所得が反映されるため、収入の増減や扶養の異動などがあった方は前年と比べて変化があると思われます。HP等で計算方法の確認をお勧めします。

納付書の裏に記載してありますが、最近はコンビニでも納税できますよね。私はコンビニには食べたい物を買うことくらいの用事でしか立ち寄ることはなかったのですが、ついでに納税ができると思うと税金の固いイメージが少しは払拭できるかもしれないですね (^◇^)

H.H

5月18日

ゴールデンウィークも終了し、ほっとしたのも束の間…。3月決算の申告期限が近づいて参りました。弊事務所でも3月決算の関与先様が多いため、スタッフも気合を入れて頑張っております。

さて今回は、長期間凍結されていた「欠損金の繰戻しによる還付の請求」についてお話したいと思います。これは、青色確定申告書を提出する法人が、その確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合に、その事業年度(欠損事業年度)開始の日前1年以内に開始した、いずれかの事業年度(還付所得事業年度)に繰り戻して法人税の還付を請求することができる制度です。
簡単に申し上げますと、3月決算の場合、前年度(平成19年4月1日~平成20年3月31日)は黒字(厳密に言えば、法人税額有)だったが、経営悪化などで当年度(平成20年4月1日~平成21年3月31日)で赤字(厳密に言えば、欠損金額有)になった場合、前年度に納付した法人税の還付を受けることができる、ということです。
ただし、この制度の適用を受ける為には、次の(1)~(3)のすべてに該当する必要があります。

(1)還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色確定申告書を提出していること
(2)欠損事業年度の確定申告書を青色確定申告書により提出期限内に提出していること
(3)青色確定申告書の提出と同時に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出していること

これからこの制度を利用される法人様もいらっしゃると思いますが、上記の要件がありますので、申告の際はミスのないように気をつけなければなりません。この他にもご不明な点等ございましたら、弊事務所にご相談ください!

R.K

4月15日

 ぽかぽか時期になりました。みなさん、お花見にでかけられましたか?
さくら…  やっぱりいいですね。

 さて3月下旬に追加経済対策として、期限付きで贈与税の大幅免除を検討しているというニュースがありました。
これが景気向上につながるかどうかは別として、会計事務所に勤務する者としては興味深い話題です。

 今現在贈与税の課税方法として「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、贈与者ごとに選択することができます。
よく一般的に耳にする”110万円までは税金がかからない”というのは「暦年課税」で、1年間(1月1日から12月31日)に贈与を受けた財産の評価額から基礎控除額110万円を差し引いた残額に税率をかけて贈与税を計算するという方法のことです。
特例で、婚姻期間20年以上の配偶者間で居住用の土地や建物を贈与した場合に一定の要件に当てはまれば、申告によって最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。よく考えて下さい!

 確かに家を建てたりマイカーを購入したりすると結構な金額が動きますが、110万円控除という額で考えると、それだけ…と思う方も多いと思います。
今回は「相続時精算課税」には触れませんが、住宅資金等に関しての特例等の制度の適用を受けられたりもしますので、これはと思う方はご相談ください(^v^)

H.H

4月1日

早いもので、もう4月になってしまいました。
世間ではETCによる高速道路利用料金の割引サービスが話題となっており、さらに今は出掛けるのにちょうど良い季節ですので、これから遠出されるという方も多いのではないでしょうか。

さて、先月16日までの期限でした平成20年分の確定申告は、顧問先様のご協力により無事に全件期限内申告をすることが出来ました。
ありがとうございました。
今年は弊事務所スタッフが一致協力してe-Taxによる申告を推進した結果、税務署に申告書を提出する等の手間が省け、良い環境で業務をこなすことが出来たと思います。

また、最近の弊事務所の動きとして、2月よりメールマガジンの配信を開始致しました。
毎月1回、15日を目途に「税務・会計」や「企業経営」などといった12個のカテゴリーからなるお役立ち情報を配信するサービスです。
経営者様、経理担当者様、ご興味がある方は是非ご登録をしていただき、少しでもお役に立てればと思っております。

ご登録は弊事務所トップページ右上の”メールマガジン登録”バナーをクリック後、画面の指示に従って入力するだけの簡単な作業で行えます。

皆様のご愛読、宜しくお願い致します。

R.K

3月16日

3月中旬になり暖かい日が増えてきました。
季節の変わり目は風邪をひきやすくなるのでご注意下さい。(私は花粉症で辛い日が続いています。)
そして、この時期には卒業式があります。卒業後、来月から新しい生活が始まる方も多いのではないでしょうか。
卒業して親子の生計が別になった場合、親の年末調整や所得税の確定申告において扶養親族の異動には気をつけなければなりません。
卒業前に、生計を一にしている子供の国民年金保険料を親が支払った場合には、親の本年分の社会保険料控除の対象となります。卒業前に、過去の子供の国民年金保険料を親が支払った場合なども同様です。
しかし、生計が別になってから、親が子供の国民年金保険料を支払った場合には親の社会保険料控除の対象とはなりません。

これから3月決算の会社は更に忙しくなる時期です。決算関係業務でお困りの方はぜひ弊事務所にご相談ください。

H.S

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