北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

4月15日

4月15日

 ぽかぽか時期になりました。みなさん、お花見にでかけられましたか?
さくら…  やっぱりいいですね。

 さて3月下旬に追加経済対策として、期限付きで贈与税の大幅免除を検討しているというニュースがありました。
これが景気向上につながるかどうかは別として、会計事務所に勤務する者としては興味深い話題です。

 今現在贈与税の課税方法として「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、贈与者ごとに選択することができます。
よく一般的に耳にする”110万円までは税金がかからない”というのは「暦年課税」で、1年間(1月1日から12月31日)に贈与を受けた財産の評価額から基礎控除額110万円を差し引いた残額に税率をかけて贈与税を計算するという方法のことです。
特例で、婚姻期間20年以上の配偶者間で居住用の土地や建物を贈与した場合に一定の要件に当てはまれば、申告によって最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。よく考えて下さい!

 確かに家を建てたりマイカーを購入したりすると結構な金額が動きますが、110万円控除という額で考えると、それだけ…と思う方も多いと思います。
今回は「相続時精算課税」には触れませんが、住宅資金等に関しての特例等の制度の適用を受けられたりもしますので、これはと思う方はご相談ください(^v^)

H.H

© MORI ACCOUNTING. ALL RIGHTS RESERVED