北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

2023

12月15日『年末』

12月も半ばを過ぎ弊事務所の業務も忙しさを増しています。

年末調整業務においては、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の確認、また記帳代行業務では、10月以降の取引についてインボイスの有無の確認をそれぞれ行っています。確認の作業が増加したため例年よりも忙しく感じます。体調管理に注意をして業務に取り組んでいきたいと思います。

本年も皆様には大変お世話になりました。
来年も変わらぬご愛顧をお願い申し上げますとともに皆様方が良い年をお迎え下さいますようご祈念いたします。

K.O

12月1日『師走』

冬を代表する鉢花と言えばシクラメンで、上品で華やかな印象があり贈答の花としても人気です。毎年12月に入るとお店へ探しに行くのですが、種類が豊富でなかなか選べないものです。いつも出遅れてしまうため今年は早めに我が家にお迎えしました。深紅のかわいらしい感じの品種でとても気に入っています。

令和5年分の年末調整の作業が徐々に始まっています。年末調整は給与支払いの際に源泉徴収されている所得税などを精算するための手続きであり、会社員やパート・アルバイト等、勤務先から給与の支払いを受け、所得税などを源泉徴収されている方が対象です。産休中や育休中の方で、1年の途中から産休や育休に入った場合、年末調整の結果、納税額に払い過ぎがあった場合は還付金が発生します。また中途入社の方には前職の源泉徴収票(令和5年分)を取得していただいたうえで年末調整となります。時期的に医療費のお支払い、ふるさと納税についてのご質問も受けますが、医療費控除や寄付金控除は年末調整ではなく確定申告をすることで控除を受けることができます。

令和5年も残り僅か、忙しい年の瀬をどうか体調など崩されませんよう元気で健康にお過ごしください。

H.H

11月16日『インボイス制度に関するQ&A』

弊事務所があります足利市は夏のような暑さから一変し、朝晩は暦らしい気温になってまいりました。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症が流行っておりますので、引き続きうがいや手洗いを励行し、人と接触する機会が多い場所ではマスクを着用して、感染のリスクを減らしてまいりましょう。

さて、10月1日より消費税のインボイス制度が開始されましたが、お客様からのお問い合わせはそれほど多くはなく、今のところ大きな混乱はないように感じられます。国税庁のホームページでは、インボイス制度に関するQ&Aを掲載し、個別の事例について解説しておりますので、ご不明な点があればまずはこちらをご確認いただければと思います。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm

インボイス制度の他、税務についてお困りごとがございましたら弊事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

R.K

11月1日『小さな調査官、大きな期待』

早いもので11月となり、弊事務所のある足利市も朝晩めっきり冷え込むようになりました。ブログをご覧の皆様は如何お過ごしでしょうか。
今年も11月11日から17日に「税を考える週間」として国税庁が広報活動の他、大学生や社会人を対象とした講演会や説明会、国税モニターとの意見交換会等の取り組みを行います。これに合わせて、子供のための職業・社会体験施設であるキッザニア東京内に期間限定で税務調査などを体験できるパビリオン「TAX OFFICE(税務署)」がオープンされるそうです。店舗側が提出した消費税申告書に間違いがないかキッザニア内の店舗へ出向き確認する税務調査官や、税務広報官・広報官アルバイトもいるそうでかなり本格的です。これからの社会を担う子供達に大きな期待が出来ますね。先月からはインボイス制度が始まり、来年6月に実施見込みの定額減税、給付等の報道が先月末に発表されています。大人も子供も税について考える良い機会ではないでしょうか。

税務、その他ご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までお問い合わせ下さい。

H.M

10月17日『年末調整に向けてそろそろ準備を』

少し前までうだるような暑さだったことが嘘のように朝晩はひんやりとしています。秋の天気らしく晴れと雨の繰り返しで一日の気温差が大きいので、体調管理に注意が必要なところです。給与所得者にとって大切な手続きである年末調整に向けてそろそろ準備をする時期になりました。勤務先に提出する申告書のうち「保険料控除申告書」に添付が必要となる生命保険料控除証明書が10月中に各保険会社から発送されます。大切に保管しておきましょう。

会計や税務に関してご不明な点等ございましたら弊事務所までお問い合わせください。

K.S

10月2日『インボイス制度の開始』

10月1日よりインボイス制度が始まりました。国税庁のホームページには、制度施行時に特に留意すべき事項がまとめられたパンフレットが掲載されています。気になる方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023008-044.pdf

なお、インボイス発行事業者への登録手続きは、制度開始後にも行えます。登録を保留された方や登録が必要になった方は、ご自身のタイミングでご登録下さいますようお願い申し上げます。
インボイス以外にも、税務において気になる内容等がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

K.O

9月1日『インボイス制度に対応するためのソフトウェアの更新手続き』

9月になりました。弊事務所があります足利市ではうだるような暑さが続いています。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。10月頃まで暑さが続くことが予想されていますので、熱中症などにならぬようこまめな水分補給を心掛けてまいりましょう。

さて、いよいよ10月1日より消費税のインボイス制度が開始されます。請求書の発行システムや会計ソフトを使用されているお客様は、インボイス制度に対応するための更新手続きが必要となりますので、9月中に進めていただければと思います。更新手続きをされませんと、インボイス制度に対応した請求書が発行出来なくなったり、経理処理上、経過措置や特例措置の適用が出来なくなってしまう可能性もありますので、お早目に準備をお願い致します。

インボイス制度の他、税務に係る不明点がございましたら弊事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

R.K

8月17日『酒税法改正』

暦の上では立秋を過ぎているのに、弊事務所のある足利市はまだまだ暑い日が続いています。ブログをご覧の皆さまは如何お過ごしでしょうか。暑い日には喉ごしの良い缶ビールを愛飲されている方も多いと思いますが、今年の10月にビール系飲料の税額が改正されます。2017年度の酒税法改正により、3年ごとに段階的に改正され、今回の改定は2020年10月に続いて2回目です。
この改正は主に「原材料や製造方法は違うものの、似た商品がなぜここまで税率が違うのか?」という疑問を解消し、公平性を保つため進められているそうです。

酒 類 アルコール分 350mlあたりの税額(現在の税率→改正後の税率)
ビール 20度未満 70円 → 63.35円
発泡酒(麦芽比率25%未満) 10度未満 46.99円 → 46.99円
新ジャンル 10度未満 37.8円 → 46.99円

2026年10月には「ビール」「発泡酒」「新ジャンル」の酒税は350ml缶ベースで全て54.25円に統一されるとのことです。詳しくは下記アドレスをご参照下さい。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d08.htm

税務、その他ご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までお問い合わせ下さい。

H.M

8月1日『夏バテしない生活習慣』

夏の初めから30度を超える暑さが続き、体温調節が働きにくい状況になることが増えています。体力が低下したり、食欲不振などの不調を感じたりする夏バテの症状を招いてしまいそうです。

疲れを残さないために毎日規則正しい生活をする、冷房の設定温度を適温にする、出来る範囲で運動をする、香味野菜や香辛料を活用して食欲を増進させるメニューを選び、十分な栄養補給をする、冷たい飲み物や食べ物ばかりでなく常温や温かい飲み物も飲むようにする、などを心掛け暑い夏を健康に過ごしていきたいと思います。

会計や税務に関してご不明な点等ございましたら弊事務所までお問い合わせください。

K.S

7月18日『暮らしの税について学べるパンフレット』

7月も後半になり、全国的に猛烈な暑さの日が続いております。熱中症の予防として、日中及び夜間の冷房の使用やのどが渇く前に水分を補給するなどの基本的な対策を心がけていきたいです。

さて先日、国税庁のホームページに令和5年度版の「暮らしの税情報」が掲載されました。「暮らしの税情報」とは、所得税をはじめ、消費税の仕組みや、相続税、贈与税に関する情報について、イラストや文章で分かりやすくまとめているパンフレットです。パンフレットは、7月中旬頃に各税務署の窓口に設置されますが、下記国税庁のホームページからダウンロードすることも出来ますので、ご興味のある方は是非一度ご覧ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/index.htm

税務・会計等でご不明な点等ございましたら、お気軽に弊事務所までご連絡ください。

K.O

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