北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

2023

7月3日『路線価の公開』

2023年も半年が過ぎて暑い夏の季節に入ります。今年の7月から9月の気温は、全国的に平年より高く、暑い夏になりそうとの予想です。7月下旬から8月初旬にかけて暑さがピークを迎え猛暑になるとのことで滅入ってしまいます。今年は7月中旬までに梅雨明けするところが多く、平年と同様に暑い時期が始まりそうなので水分や栄養補給などの対策を行い、熱中症に十分気を付けたいと思います。

相続税や贈与税の計算に必要となる土地の路線価は毎年7月1日公開(2023年は7月3日公開)です。この路線価はその年1月1日を評価時点としていて、相続が発生したり贈与があった年分の数字を使います。2023年中に亡くなられた方の相続税の計算では2023年(令和5年分)の路線価を使う必要があります。相続が発生した方や相続対策をしたい方、贈与をお考えの方等いらっしゃいましたら是非弊事務所にご相談ください。

H.H

6月16日『適格請求書発行事業者の登録申請手続き』

関東甲信越地方に梅雨入りが発表され、弊事務所がございます足利市も雨が降ったり止んだりの毎日が続いております。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
さて、いよいよあと3か月程で消費税のインボイス制度が開始されます。それによりお客様からのお問い合わせも増えてきたように感じます。10月1日から開始されるインボイス制度に間に合わせるためには、適格請求書発行事業者の登録申請手続きは3月31日までに行う必要がありましたが、9月30日まで延長されています。登録申請のお手続きをされていないお客様は引き続きご検討いただけますと幸いです。

インボイス制度の他、税務に係る不明点がございましたら弊事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

R.K

6月1日『今までもこれからも』

5月8日より新型コロナウイルスの感染法上の分類が、季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げられました。この夏、コンサートへの参加を予定しているアーティストの公式サイトには、政府の基本的対処方針が廃止されたことに伴い音楽コンサートにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインの廃止が発表されていました。世の中は段々とコロナ前の活気を取り戻してきていますが、個人的には引き続き感染症対策を徹底し気を付けて過ごしていきたいと思っています。
今月は2023年度個人住民税の納税がスタートします。普通徴収の方は、各自治体から今月中にご自宅へ納付書が送付されます。特別徴収では、勤務先より住民税の税額通知書が配布されている方、また4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方も今月中に各自治体から税額通知書が送付されますので、内容のご確認をお願い致します

税務、その他ご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までお問い合わせ下さい。

H.M

5月18日『自動車税の納付』

自動車税(種別割)と軽自動車税(種別割)は毎年、4月1日時点での車検証に記載されている所有者又は使用者が納める税金です。納付書が送られてから、納付期限である5月末日までの期間が短いので納付漏れがないようご注意ください。納付が遅れると、その遅れた日数に対して延滞金が発生します。
以前は金融機関や県税事務所の窓口、コンビニ等で納付していた自動車税ですがここ数年は支払の利便性が向上しており、「ぺイアプリ」「クレジットカード」「ペイジー」などでの納付も出来るようになりました。また2015年4月より車検の際に以下の条件を満たしていれば、自動車納税証明書(継続検査用)の提出が省略出来るようになりました。

  • 車検が継続検査である。
  • 自動車税を滞納していない。
  • 納税から2~4週間経っている。

ただし、軽自動車や自動二輪車の場合には、今まで通り自動車納税証明書(継続検査用)が必要です。
会計や税務に関してご不明な点がございましたら弊事務所までお問い合わせください。

K.S

5月1日『相続土地国庫帰属制度の施行』

新年度が始まり1カ月程が経ちましたが、ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
4月27日より相続土地国庫帰属制度が施行されました。当制度は、相続や遺贈により土地の所有権を取得された方が、一定の要件を満たした場合に土地を手放して国庫に帰属させることができる新しい制度です。また、手続の流れは以下の通りです。

  1. 事前相談
  2. 申請書の作成・提出
  3. 要件審査
  4. 承認・負担金の納付
  5. 国庫帰属

なお、帰属させることのできる土地には、一定の要件がございますのでご注意ください。さらに詳しくお知りになりたい方は、下記法務省ホームページをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

税務・会計等でご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご相談下さい。

K.O

4月17日『GWへ向けて』

昨年末の年末調整から確定申告の期間を経て、それとなく落ち着かなかった業務も一段落し、晴れて新年度を迎えました。先日数か月ぶりに電車に乗って出かけたときの話ですが、前日に特急電車の座席予約状況を確認したところ満席寸前だったので、慌てて予約をしました。コロナで外出を控えていた時期は満席にはならない状況だったため油断をしていましたが、当日駅の窓口で席が確保できずに驚いていた方もいました。お天気の良いお出かけ日和には人が動きますね。

今年のゴールデンウィークは祝日がすべて平日または土曜日にあたるため、振替休日がありません。土日が休みの方の場合、4月29日(祝日)と4月30日(日)、5月3日(祝日)から7日(日)までが連休となるので、5月1日(月)と2日(火)に2日間お休みをとれば4月29日から5月7日まで9連休となります。まとまったお休みがとれるのはありがたいですが、急に体調を崩してしまい受診が必要な場合に備えて、休日診療の案内などで医療機関を確認しておくと安心ではないでしょうか。何はともあれお互い元気で健康に過ごしましょう。

H.H

4月3日『これから決算を迎える法人のお客様へ』

4月になりました。弊事務所がございます足利市では、日中は上着がいらないほどの陽気となる日もあり、花粉症の私にとってはまだまだ辛い日々が続いています。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
所得税等の確定申告が終わり、ひと段落したところではありますが、これからは、3月決算法人を皮切りとして法人のお客様の決算が続きます。業績が好調なお客様は課税所得が算出され、法人税等の納税が発生する場合もございますため、お早目に決算手続きに向けた準備を進めていただけますと幸いです。中小企業投資促進税制や中小企業者等における賃上げ促進税制など、租税特別措置法の適用が出来る場合もございますので、是非ともご協力をお願い致します。
新年度を迎え、また新たな気持ちで業務を進めてまいりたいと思います。引き続き弊事務所ならびにスタッフブログをどうぞ宜しくお願い申し上げます。

R.K

3月16日『確定申告終了』

昨日3月15日、所得税の確定申告の期限でした。皆さまのご協力により無事終了する事が出来ました。これからも法人の関与先様の決算や申告等がございます。引き続きよろしくお願い致します。
今年は花粉の量が過去10年で一番多いと言われており、花粉症の自分には辛い時期が続いています。皆さまもどうぞ体調管理にはお気を付け下さい。税務、その他ご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までお問い合わせ下さい。

H.M

3月1日『記帳や帳簿などの保存の必要性』

青色申告者は、原則として正規の簿記の原則により記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。帳簿及び決算関係書類は7年、現金預金取引関係書類は原則として7年、その他の書類は5年保存しておく必要があります。白色申告者についても、事業所得等を生ずべき業務を行う全ての方は、帳簿を備え付けて収入金額や必要経費に関する事項を記帳するとともに、帳簿や書類を保存する必要があります。収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)は7年、その他の帳簿や書類は5年保存しておく必要があります。
税務や会計に関することでご不明な点等ございましたら弊事務所までお気軽にお問い合わせください。

K.S

2月15日『令和4年分所得税確定申告の受付開始』

2月も後半になり、16日から令和4年分所得税確定申告の受付が始まります。(還付申告についてはすでに受付が開始しています。)申告が必要な方は、お忘れのないようお願い致します。また、昨年は3月14日から15日にかけてe-Tax(国税電子申告・納税システム)の接続障害が発生しました。本年も申告期限間際には、e-Taxに繋がりにくい状況になることも予想されますので、e-Taxをご利用の方はお早めに申告されることをお勧めします。

確定申告やその他税務に関してご不明な点等ございましたら、お気軽に弊事務所までお問い合わせください。

K.O

© MORI ACCOUNTING. ALL RIGHTS RESERVED