北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

6月16日

6月16日

6月も中旬に入り気が付けば今年ももう半年が終わろうとしています。
関東は梅雨入りし、弊事務所のある足利市も最近は天気の悪い日が続いています。
水不足になるほど雨が降らないのも困りますが、梅雨は早く明けてほしいものです。
梅雨が明けると夏に入り、今度は台風が多く発生します。気象庁のデータを見ますと、年間を通して台風の発生数は8月が一番多いようです。

ところで自然災害等で住宅又は家財に損害を受けたときは、災害減免法により所得税が軽減または免除されるのをご存知でしょうか。災害のあった年分の合計所得金額が1,000万円以下の方が対象になります。これに当てはまる方に関して、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税が軽減または免除されます。

所得金額が500万円以下の方 → 所得税の全額が免除
所得金額が500万円を超え750万円以下の方 → 所得税の2分の1が軽減
所得金額が750万円を超え1,000万円以下の方 → 所得税の4分の1が軽減

上記災害減免法による所得税の軽減または免除に代えて雑損控除の適用を受けることもできます。
災害又は盗難若しくは横領によって、資産(ただし事業用の資産や別荘、1個又は1組の価額が30万円を超える書画、骨とう、貴金属等は当てはまりません。)について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。
雑損控除として控除できる金額は、次の2つのうちいずれか多い方になります。

(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
(注)損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。

災害減免法による所得税の軽減または免除か雑損控除の適用かは納税者の選択により、どちらか有利な方を選べます。
詳細は弊事務所にご相談ください。

H.S

© MORI ACCOUNTING. ALL RIGHTS RESERVED