北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

1月5日

 明けましておめでとうございます。本年も弊事務所をどうぞ宜しくお願い申し上げます。

 今回は法定調書についてお話したいと思います。法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の規定により税務署に提出が義務づけられている書類をいい、それぞれ様式が定められています。
 主な法定調書の提出義務者は、次のとおりです。

  1. 「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書」は、俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与等の支払をする者。
  2. 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をする者。
  3. 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者。

 上記の他、「不動産の使用料等の支払調書」「不動産等の譲受けの対価の支払調書」「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」があります。
 以上の法定調書の提出期限は、例外的な場合を除き、その年の翌年1月31日となっており、また、その提出先は、「給与支払報告書」及び「特別徴収票」を除き、支払事務を取り扱う事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署となります。なお、今年は2月1日月曜日が提出期限です。

 昨年私は厄年でしたが、お陰様で大病を患うことや事故に遭うこともなく、元気に過ごすことが出来ました。体調管理には十分気を付け、今年も頑張っていきましょう!

R.K

12月16日

あと半月で今年も終わりですが、年末は何かと忙しい日が続きます。
所得税の課税期間は毎年1月1日から12月31日までなので、平成21年分所得税確定申告に関しては今月いっぱいの取引が申告対象となります。
また、青色事業専従者の方がいらっしゃればその方の年末調整はお済みでしょうか。
青色申告者は、一定の要件がありますが家族従業員に支払う給与が青色事業専従者給与として全額必要経費になります。その要件の中に青色事業専従者給与の金額が適正であること、というのがあります。

では、青色事業専従者に支給する給与の適正額とはどのように判定するのでしょうか。
所得税法施行令第164条は以下を青色事業専従者給与の適正額判定基準としています。

(1) 労務に従事した期間、性質、提供の程度
(2) その事業に従事する他の従業員の給与の状況及びその事業と同種同規模の事業に従事する従業員の給与の状況
(3) 事業の種類及び規模並びに収益の状況

専従者の給与が労働に見合ったものであるかがポイントです。

所得税確定申告についてお困りのことがございましたら弊事務所にご相談下さい。

弊事務所の来年の営業は5日からになります。
良いお年をお迎え下さい。

H.S

12月1日

師走となり、クリスマスケーキやらおせち料理やら巷では一段と年末商戦がにぎやかですね。お店のディスプレイを見ても楽しくなります。既にケーキなど予約されている方もいらっしゃると思いますが、年末年始はカロリー高めのものを食べる機会が多くなるので私自身メタボに気をつけたいと思っています。

さて、先月より年末調整の書類が届き始め、会計事務所に勤める者としてはいよいよ忙しい季節が来たなと感じているところです。
毎年のことながら少々おさらいさせていただきますと、生命保険や損害保険の控除証明書は早々と手元に届いていますが、なくしてしまう方が見うけられます。また、今年配られる扶養届(給与所得者の扶養控除等申告書)は来年度の予定となっていますので、例えばお子さんが来年就職予定の方など、わかる範囲で異動事由の欄に記入していただけると助かります。今年中に異動のあった方は、昨年既に提出してある本年度の扶養届に記入する必要があるので勤務先に届け出て下さい。扶養家族になるかならないかで所得の金額が大きく変わりますので注意していただきたいと思います。

12月の声を聞くとなんとなく世間があわただしく見えてしまいがちですが、あせらず急がず(あまりのんびりでも困りますが…)特に車の運転など気をつけたいものです。
忘年会等宴会続きの方もいらっしゃると思います。
体調と相談しながら元気に乗り切りましょうねヽ(^o^)丿

H.H

11月17日

暦の上では冬になり、寒い日が続くようになりました。ブログをご覧の皆様は体調など崩されてはいないでしょうか?手洗いやうがいをしっかりと行い、風邪やインフルエンザにかからないように気をつけましょう。

さて、今回はJ-SaaSについてお話したいと思います。聞きなれない言葉だと思いますがSaaS(サース)とはsoftware as a serviceの略で、インターネット経由で各種ソフトウェアを利用し、会計処理などが行えるサービスのことです。このサービスを導入することにより、新たに専用のソフトウェアを購入し、パソコンにインストールする、という手間が不要になります。このサービスは経済産業省が主体となり、環境づくりを行ってきました。(詳しくはこちらをご覧下さい→http://www.j-saaskensyu.jp/)主に中小企業を対象にしており、例えば会計業務から電子申告までを一貫して行える、便利なワンストップサービスになっております。また、経理や販売管理などに対する経営者様のお悩みを解決いたします。

弊事務所では「とちぎASP会計推進センター」を立ち上げ、SaaS導入のお手伝いを開始いたしました。(詳しくはこちらをご覧下さい→http://www.asp-k.jp/tochigi/

帳簿記入をまだ手書きで行っている方、ITを活用し業務の効率化を図りたい方、ソフトウェアの購入ならびに更新のコストを削減したい方等、ご興味がある方は、是非弊事務所までご連絡下さい。

R.K

11月2日

祝1周年。
森会計スタッフブログをご覧いただきましてありがとうございます。
おかげさまで森会計スタッフブログが始まって一年がたちました。
様々な話題や皆様のお役に立てるような情報をお届けできるよう努めていますが、感想はいかがでしょうか。
これからも宜しくお願い致します。

「○○の秋」、皆様は何をされますか。「スポーツの秋」もおすすめです。
秋は実際に自分がスポーツをするのもよい季節ですが、スポーツを観戦するのもいいものです。具体的に言えばJリーグ観戦なんてどうでしょう。
関東地方に在住の方なら一都六県全てにプロサッカークラブがありますので、お住まいの都県のチームを応援に行くというのも楽しみ方の一つです。
栃木県には栃木SC(栃木サッカークラブ)があります。ホームタウンは宇都宮市なのですが、弊事務所のある足利市でも試合が行われます(先月も行われました)。
現在はJ2(Jリーグディビジョン2)に所属していますが、J1(Jリーグディビジョン1)と比較すると、観客動員数を見れば分かるように、盛り上がりがいま一つなのは否めません。栃木SCの更なる活躍が期待されます。また、資金の面からも支援企業や観客を増やしたいところです。

ところで、プロスポーツ大会を主催したりチケットを得意先に配ったりする場合、それらの費用は全て広告宣伝費として処理できるわけではありません。例えば交際費になる場合もあるのです。
税法上、広告宣伝費とは不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図して支出する費用です。
一方、税法上、交際費とは得意先、仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用です。
支出の内容を個別にみて判断する必要があります。
詳しくは弊事務所にご相談下さい。

H.S

10月16日

各地から紅葉便りが届く季節となりました。
皆さん高速道路の渋滞等と闘いながらお出かけになられていますでしょうか。
怠け者の私は裏山がまだ色づいていないのを寝ぼけまなこでフムフム…と見ております。

さて、先月9月中旬に国土交通省より、都道府県の基準地標準価格が発表されました。
今年はすべての都道府県で下落率が拡大するなど依然厳しい状況が続きそうで、出るのは溜息ばかりといった感じです。
都道府県別の基準地標準価格は所轄の市区町村役場にて閲覧でき、売買の目安や公示価格(国土交通省より毎年3月下旬に発表)の補完が目的となります。
会計事務所としては、土地の公的価格の中では相続税評価額(路線価)が業務に直接関連してきます。国税局より毎年7月初旬に発表になり、公示価格の80%を目安に決定されています。

年途中で建物を新築または増築されたりする方もいらっしゃると思いますが、土地や建物等の不動産を取得・所有・または譲渡するとさまざまな税金が課税されます。
しかし、一定の要件に該当すると税金が安くなる特例が設けられている場合がありますので、お心当たりの方はご相談ください。

先日の台風以後、夕方になると寒さが増し寒暖の差が激しくなってきています。自販機の温かい飲み物等おいしくいただいております。体調を崩さぬよう自分に言い聞かせつつ、みなさんもお気をつけくださいませ( ^^) _U´´

H.H

10月1日

10月に入りました。日中も過ごしやすい陽気になり、外出したときには金木犀の良い香りがして「秋になったな」と、より実感することができました。

先月はシルバーウィークがあり、ゴールデンウィークと同じくらい高速道路が渋滞していました。 排気ガスによる大気汚染や地球温暖化が非常に気になるところです。 それに関連しまして今回は、今年の話題になっております『エコカー減税(環境対応車普及促進税制)』についてお話します。 これは環境性能に優れた車種への買い替えや、新規購入を積極的に促すため、政府により平成21年度税制改正に盛り込まれました。 エコカーを対象にした減税はこれまでにも行われており、それは『グリーン税制』と呼ばれています。 平成18年度より始まったグリーン税制では、一定の燃費や排出基準を満たす車に対し、自動車に係る税金を軽減していました。 具体的には自動車取得税を最大2.7%軽減、購入翌年にかかる自動車税を50%または25%軽減するといったものです。
今回のエコカー減税は、このグリーン税制を延長し、減税の規模を拡大する特例措置で、今年の4月1日から約3年間実施されることになっています。 具体的には自動車重量税と自動車取得税がエコカー減税の対象となっており、排気ガス低減ならびに低燃費の達成レベルが最も高いハイブリッド車は両方が免税になります。 ハイブリッド車以外でも減税(75%または50%)を受けることができますので、ご興味がある車が対象となっているかどうか、調べてみるのも良いと思います。

私は昨年に車を購入してしまったので、今回のエコカー減税を受けることができませんでした。 この制度がもっと早くあれば…と、残念でなりません。 次に購入するときにもエコカーに対する優遇措置があれば非常に嬉しく思います。

R.K

9月15日

今月下旬には、大型連休があります。シルバーウィークや秋のゴールデンウィークと呼ばれているそうです。
土日祝日がお休みの方は、19日土曜日から23日水曜日まで5連休となります。中には27日日曜日までお休みの方もいらっしゃると思います。
また、同じ時期に、秋の交通安全運動も行われます。安全運転を心掛けるためにも、交通安全運動を行うことはよいことだと思います。
ところで、万が一、交通事故の被害者になってしまい、加害者から以下のような治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取った場合には、それらは非課税となります。

(1)事故で心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など

事故による負傷について受ける治療費や慰謝料、負傷して働けないことによる収益の補償をする損害賠償金などが挙げられます。
ただし、治療費として受け取った金額は、医療費を補てんする金額になるので、医療費控除を受ける場合には、支払った医療費の金額から差し引くことになります。
しかし、その医療費を補てんした結果、なお余りがある場合でも他の医療費から差し引く必要はありません。

(2)不法行為その他突発的な事故で資産に加えられた損害について受ける損害賠償金

車両の破損に対する損害賠償金などが挙げられます。しかし、事業用資産が事故にあった場合は取扱いが異なります。

(例1) 事業用車両を事故により廃車とする場合
車両について資産損失の金額を計算する場合は、損失額から損害賠償金などによって補てんされる部分の金額を差し引いて計算します。
(例2) 事故で使いものにならなくなった商品について損害賠償金などを受け取った場合
この損害賠償金などは、収入金額に代わる性質を持つものなので事業所得の収入となり、非課税とはなりません。

(3)心身又は資産に加えられた損害について支払を受ける見舞金

非課税となる見舞金は、社会通念上、それにふさわしい金額のものに限られ、収入金額に代わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つものは、非課税所得から除かれます。

上記の件等でお困りの際はぜひ弊事務所にご相談下さい。
皆様、安全運転でよい連休をお過ごし下さい!

H.S

9月1日

この夏、皆様はどのように過されましたか?
当事務所は8月13日から16日までお盆休みがありました。
私自身2週間くらい前から体の不調を感じつつ気付かぬふりをした結果、休みの4日のうち2日を病院通いしてしまいました…(*_*)
医師からは「大したことはない」と言われ、そんなこと言ったって…と思いながらも医療費控除の領収書をとっておかなくてはと思っている自分もいたりして、やっぱり大したことないのかなと納得し病院をあとにしました。

診療の際、医師に「健康診断はやっていますか?」と質問され数ヶ月前に受診していたことを思い出しました。
健康診断については、従業員の健康管理の一環として指定の医療機関で実施されている企業も多いかと思いますが、検査費用の負担額は福利厚生費として認められ、社会通念上これにふさわしい内容と金額の範囲内のものとされています。従業員の配偶者を対象とする場合は個人負担が原則となります。また、一定の年齢に達した者を人間ドック等で精密検査させることも認められますが、高級ドックに役員のみの検診は本人の経済的利益として給与課税されることとされていますので注意が必要です。

“苦しい時の神頼み”とはよく言ったもので、健康に関しては“お医者様頼み”になってしまいます。不調の時こそ健康のありがたさが身にしみます。私の場合不調の原因は運動不足なのですが、“喉元過ぎて熱さ忘れる”という悪い癖を繰り返し、時々お医者様頼みになってしまいます。みなさんも気をつけて下さいね(*^^)v

H.H

8月17日

8月も残り半分となりました。暦の上では秋になりましたが、まだまだ暑い日が続きそうですね。

夏と言えば年末年始と同じく、交際費支出が増える時期だと思います。それに関連しまして今回は、平成21年6月19日に成立、6月26日に施行された「租税特別措置法の一部を改正する法律」のうち「中小企業の交際費課税の軽減」についてお話します。
従来から中小法人については租税特別措置法第61条の4により若干の損金算入枠が認められておりました。今回の改正により資本金の額又は出資金の額が1億円以下の中小法人に係る交際費課税については、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、定額控除限度額を年400万円から年600万円に引き上げることとされました。なお、実際にメリットを受けられるのは交際費の額が600万円以上の場合です。具体例を挙げますと…

(交際費の額が600万円の場合)
改正前 損金算入限度額 400万円×90%=360万円
      損金不算入額   600万円-360万円=240万円
改正後 損金算入限度額 600万円×90%=540万円
      損金不算入額   600万円-540万円=60万円
改正前と改正後の損金不算入額の差額は 240万円-60万円=180万円 となり、税額を計算する際、影響が大きいことが分かります。

今回の改正理由は「経済危機における税制上の措置」です。これにより経済危機を脱出することができるかどうかという効果の程は分かりませんが、一日も早く景気が回復することを願っています。

R.K

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