北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

6月2日

毎年6月1日から9月30日まで弊事務所ではクールビズを実施しています。
日中は気温が上り暑くなりますが、朝晩はまだ涼しく最近は過ごしやすい日が続いております。
最近のニュースをご覧になってご存知のとおり、宮崎県の口蹄疫の件で被害にあわれた方は大変な状況です。
コンビニなど様々なところで口蹄疫義援金を募集していますが、今回の宮崎県口蹄疫被害義援金は所得税法第78条第2項第1号に規定する地方公共団体に対する寄付金(特定寄付金)に該当します。確定申告で寄付金控除の対象となりますので下記の計算方法をご確認下さい。

特定寄付金を支出した場合の寄付金控除額の計算
下記(1)、(2)のいずれか少ない方の金額-2,000円

 (1)その年中に支出した特定寄付金の合計額
 (2)その年分の総所得金額等(注)×40%

(注)総所得金額等は、純損失、雑損失その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長期(短期)譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得の金額、退職所得の金額の合計額をいいます。

上記に関してご不明の点は弊事務所にぜひご相談下さい。

H.S

5月17日

寒暖の差が激しいジグザグ気温の4月も過ぎ、ようやく気候が安定してきたようですが皆様いがかお過ごしですか。野菜の価格高騰が長引いていましたが、ここにきてようやく店頭価格も一部下がり始めほっとしました。最近はガソリンの価格が上昇してきたことが気がかりです。4月に社会人になられた皆様も、初めてのお給料を頂いて給料明細を確認しながら働く事の喜びを、実感された事と思います。生活の中の無駄を見直しながらお金を大切に。2009年11月に始まった「事業仕分け」は、余分な出費を減らす効果をもたらし、税金の使われ方に皆が関心を持ちました。4月に始まった第2弾でも重点的にメスが入ったようで大変結構な事と思います。
身近な話題になりますが、4月に北関東自動車道、佐野田沼IC~岩舟JC区間が開通しました。開通を祝う記念イベントに参加し、普段歩くことの出来ない高速道路を歩くハイウェイウォーキングに参加し、10キロコースを完歩して参りました。35,000人の方が参加されたそうです。地域の発展を願う気持ちは、皆同じなのだなと思いました。大型連休も過ぎ、5月も半ば、会計事務所の業務も忙しさを増してきますが、健康に留意しながら、お客様に満足いただける様取り組んで行きたいと思います。

K.S

5月1日

肌寒い日々が何日かありましたが、当事務所寒がりNo.1の私がお世話になった暖房器具に“お疲れ様”をようやく言えるようです。
気分も変わり我が家の庭先にもいくつかのプランターに植えられた花が飾られました。

さて、この春入社された方は研修期間として過ごされている方も多いと思いますが、少し慣れましたでしょうか?
メディアで取り上げられた情報ですが、在学中に希望の職務に関連する資格等を取得する方も多いそうですね。会社側からみても入社後に即戦力になると思われるようです。
中には採用内定者に対して資格取得を義務付けていて、習得に要する費用を会社で負担するというようなところもあるようです。
この場合、会社はその費用を研修費として損金計上できると言われています。ただし要件をクリアーしていないと採用内定者に対する贈与、交際費等と認定されることもあるようです。

それにしても先月はなんとも言えない不安定なお天気だったですね。また中旬にアイスランドで火山が噴火し、欧州の航空路線がストップしてしまいました。
私の家族の一人が偶然にも滞在中で、帰国の前日に空港閉鎖のため足止めになり搭乗日が大幅に遅れたのですがなんとか無事帰ってきました。
不安定な気象、火山噴火、頻繁に起こる地震など自然の脅威を感じつつ天災とはいえ人間に対して何か怒っているような気がします<(_ _)>

H.H

4月16日

春爛漫♪♪
確定申告も終わり、ウキウキ気分でのんびりお花見に行きたいところですが、我が家では、娘が大学に進学して一人暮らしをする為、その準備に追われ最近までバタバタしておりまして、子離れの感傷に浸っている時間もありませんでした。
きっとそれは、落ち着いた頃にやって来るのでしょうね。

先日、仕事の帰りに銀行のATMに立ち寄ったところ、なんとキャッシュカードが置き忘れてありました。余程急いでいたのでしょうね。すぐに銀行の方を呼んで渡しました。後日、持ち主の方からお礼の電話を頂き、「親切な方に拾って頂いてありがとうございました。」の感謝の言葉に思わず嬉しくなりました。

春は何かと忙しく、出費の多い時期ですから皆様くれぐれも貴重品の管理には気をつけて下さいね。

N.N

4月1日

4月になりました。そろそろ、暖かく過ごしやすい日が続くようになる頃ですね。

さて、先月15日までの期限でした平成21年分の所得税の確定申告は、お客様のご協力により無事に全件期限内申告をすることが出来ました。有難うございました。

一旦、弊事務所の忙しさも落ち着きましたが、これから法人の決算及び申告が続いていきます。今回はここ数年の間、問題になっていた「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」についてお話したいと思います。この制度は、業務主宰役員グループ(業務主宰役員やその家族、関連会社)の持株割合が90%以上で、常務に従事する役員の総数に対する「業務主宰役員」と常務に従事する「業務主宰役員関連者」の数の割合が50%超の同族会社は「特殊支配同族会社」とされ、業務主宰役員給与額の給与所得控除額が損金不算入となるものです。簡単に言うと、特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与については、一定の条件の下で、給与所得控除額に相当する金額を税務上の損金として認めないという制度です。この制度については様々な業界から反発がありましたが、平成22年度税制改正大綱に平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されないことが明記され、廃止されることとなりました。適用対象になっていた法人の社長様は、ほっとされているのではないでしょうか。

新年度となりましたので、新たな気持ちで業務をこなしていきたいと思います。また、皆さんも頑張っていきましょう!

R.K

3月16日

花粉症の方には辛いこの季節、ドラッグストアの花粉症対策コーナーにはたくさんの新商品が並んでいます。
花粉症である私は、マスク派なので新型インフルエンザの影響によりマスクの品薄が続いた頃はどうなることかと心配していましたが、現在そのような事態は解消されました。

今回は生命保険に関して日頃よく質問を受ける、法人が契約者となっている定期保険の取り扱いについてご説明いたします。
定期保険は被保険者が一定の期間内に亡くなられた場合に保険金が支払われるものです。
法人が契約者、被保険者が役員または使用人となっている定期保険に加入して、法人が支払っている保険料は、下記のとおり保険金の受取人が誰かによってその税務上の取り扱いが異なります。

(1) 死亡保険金の受取人が法人の場合
支払った保険料は、期間の経過に応じて損金に算入します。
(2) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族の場合
支払った保険料は、期間の経過に応じて損金に算入します。
ただし、役員または部課長など特定の使用人のみを被保険者としている場合は、保険料がその者に対する給与となります。給与とされた保険料は生命保険料控除の対象になります。
また、役員に対する給与とされる保険料で、法人が経常的に負担するものは、定期同額給与になります。

なお、長期平準定期保険というものもあります。こちらは取り扱いが異なりますので注意が必要です。

長期平準定期保険や特約その他詳しいことをお知りになりたい方は弊事務所にご相談下さい。

H.S

3月1日

朝はそれに背を向けて出勤し、また帰宅時はすっかり日も暮れて気付きもせず、やっと気付いた裏山のたくさんの梅の木…すでに満開です。毎年、つぼみの時点で季節の変化の目安としていたのに気付かなかったのは、あまりの寒さに裏窓を全く開けなかったせいだと思っています。それくらい寒かった2月でした。

さて、確定申告も折り返し地点を過ぎマラソンで言えばランナーズハイといったところでしょうか。動きも敏速かつ活発になっています。
個人で事業を営んでいる方に見られるのですが、事業用の車両を入れ替えた際に車両を下取りしてもらうことがあります。その下取りしてもらった車両は売却したものとして“譲渡所得”となりますので事業所得の他に申告が必要です。
また、個人事業主以外の方でも生命保険契約等に基づく一時金、損害保険契約等に基づく満期返戻金などは“一時所得”として申告が必要となる場合があり、保険会社より計算書等の書類が発行されます。
上記2点については、まれにあるケースなので関係書類の保管をお願いします。

だんだんと暖かくはなっていますが、気温が落ち着くのにはまだ早いようです。みなさんは外出する時にその日の気温の状況によって、服装を考えているのではないでしょうか?確定申告期間が過ぎた頃には寒がりの私を薄着にさせてくれるような気温になっていると助かるのですが…(#^.^#)

H.H

2月15日

2月に入り、会計事務所が一年で最も忙しくなる時期になりました。いよいよ2月16日より、確定申告の受付が始まります。今年は例年通り3月15日月曜日が申告の期限になっております。なお、還付申告については既に受付が始まっております。
では、どのような方が還付申告を受けられるのか確認したいと思います。次のいずれかに当てはまる方で、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている方は、還付申告により税金が還付されます。

(1) 総合課税の配当所得や原稿料などがある方…年間の所得が一定額以下である場合(一定額は、所得金額や源泉徴収された税金の金額などにより異なります。)
(2) 給与所得者…雑損控除や医療費控除、寄附金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除きます)、電子証明書等特別控除などを受けられる場合
(3) 所得が公的年金等に係る雑所得のみの方…医療費控除や社会保険料控除などを受けられる場合
(4) 年の中途で退職した後、就職しなかった方…給与所得について年末調整を受けていない場合
(5) 退職所得がある方…退職所得を除く各種所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる、又は、退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20%の税率で源泉徴収がされ、その源泉徴収税額が正規の税額を超えている場合
(6) 予定納税をしている方…確定申告の必要がない場合

昨年私は人生で初めて自分の確定申告書を作成し、医療費控除を行い、無事に還付を受けることが出来ました。きちんと申告すれば還付を受けることが出来ますので、上記に掲げた内容に当てはまる方は忘れずに申告をしましょう。不明な点がございましたら、是非弊事務所までお問い合わせ下さい。

R.K

2月1日

毎年のことですが、新しい年が始まって1ヵ月が過ぎると2月には確定申告が始まります。
先日も確定申告関係の研修会があり、留意事項の確認をしてまいりました。
所得税は原則個人が1年間(1月1日~12月31日)で得た所得に対して課税されます。
「所得」は担税力(税を負担する能力)や課税上の要請等を考慮し、10種類に区分されます。
どの所得に分類されるのか分かりにくいものもありますので迷いそうなものを整理しておきます。

発生形態 所得の種類
広告看板を不動産等に取り付ける場合の所得 不動産所得
単に場所だけを提供している駐車場の所得 不動産所得
管理人を置いたり自己の責任において自動車を保管している駐車場の所得 事業所得
事業用固定資産売却による所得 譲渡所得
生活用動産で1個が30万円を超える貴金属、書画骨董の譲渡による所得 譲渡所得
法人から贈与により受取る金品(継続的に受け取るもの、業務に関連して受け取るものは除きます) 一時所得
法人役員等の会社に対する貸付金利子 雑所得

どの所得に当てはまるか分からない等々確定申告に関してお困りのことがございましたらぜひこの機会に弊事務所にご相談いただければと思います。

H.S

1月18日

 1月に入って寒さをますます感じつつ…暖房器具にまとわりついている時間が多くなっている自分がいます。
 当事務所もいよいよ繁忙期を迎えようとしております。現時点でも年末調整の関係でバタバタとしておりますが、同時に確定申告の準備にも余念がなく何事も前倒しで取り組もうと思う次第です。

 確定申告をする方は、この時期に必要書類等の確認をお願いしたいです。申告の際に添付しなければならない証明書等を無くされてしまった方は発行元に再発行の依頼をしていただきたいと思います。依頼が集中すると時間がかかると思われますのでお早めにお願いします。
 また、昨年までは住民税の「住宅借入金等特別税額控除」を受ける場合には、市区町村への申告書の提出が必要とされていましたが、本年からは提出不要となりました。年末調整をされた方は、勤務先より渡された「源泉徴収票」に“住宅借入金等特別控除可能額”と“居住開始年月日”が記載されていますので確認してください。

 毎年初詣に行く神社があるのですが、20年程参拝して初めておみくじで“大吉”がでました。おみくじでは良く予想されましたが、もう少し何かあればなぁ‥とまだ欲をかいております。
 これから繁忙期を迎え討ちしますが、みなさんも風邪などひかないように注意しましょう!
 (●^o^●)

H.H

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