北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

9月15日

9月15日

今月下旬には、大型連休があります。シルバーウィークや秋のゴールデンウィークと呼ばれているそうです。
土日祝日がお休みの方は、19日土曜日から23日水曜日まで5連休となります。中には27日日曜日までお休みの方もいらっしゃると思います。
また、同じ時期に、秋の交通安全運動も行われます。安全運転を心掛けるためにも、交通安全運動を行うことはよいことだと思います。
ところで、万が一、交通事故の被害者になってしまい、加害者から以下のような治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取った場合には、それらは非課税となります。

(1)事故で心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など

事故による負傷について受ける治療費や慰謝料、負傷して働けないことによる収益の補償をする損害賠償金などが挙げられます。
ただし、治療費として受け取った金額は、医療費を補てんする金額になるので、医療費控除を受ける場合には、支払った医療費の金額から差し引くことになります。
しかし、その医療費を補てんした結果、なお余りがある場合でも他の医療費から差し引く必要はありません。

(2)不法行為その他突発的な事故で資産に加えられた損害について受ける損害賠償金

車両の破損に対する損害賠償金などが挙げられます。しかし、事業用資産が事故にあった場合は取扱いが異なります。

(例1) 事業用車両を事故により廃車とする場合
車両について資産損失の金額を計算する場合は、損失額から損害賠償金などによって補てんされる部分の金額を差し引いて計算します。
(例2) 事故で使いものにならなくなった商品について損害賠償金などを受け取った場合
この損害賠償金などは、収入金額に代わる性質を持つものなので事業所得の収入となり、非課税とはなりません。

(3)心身又は資産に加えられた損害について支払を受ける見舞金

非課税となる見舞金は、社会通念上、それにふさわしい金額のものに限られ、収入金額に代わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つものは、非課税所得から除かれます。

上記の件等でお困りの際はぜひ弊事務所にご相談下さい。
皆様、安全運転でよい連休をお過ごし下さい!

H.S

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