北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

2月17日

段々と日も伸び、暖かくなるにつれ、春を感じられるようになってまいりました。
春はとても過ごしやすい季節ですが、花粉症の私にとっては、とても嫌な季節です。
医者にかかっても改善されないので、何とかならないものかと頭を悩ませています。

(医者に関連して…)今回は「医療費控除」についてお話したいと思います。
医療費控除とは、納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者や、その他の親族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができるというものです。
対象となる医療費の要件は、下記の(1)及び(2)です。
 (1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者や、
   その他の親族のために支払った医療費であること。
 (2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

また、医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
 (実際に支払った医療費の合計額)-(Aの金額)-(Bの金額)
 A:保険金などで補てんされる金額
 (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、
   健康保険などで支給される療養費・出産育児一時金・高額療養費など。
 B:10万円
 (注)その年の総所得金額等が200万円未満の人はその5%の金額。

「予防接種」や「治療を受けるために直接必要としない眼鏡や補聴器等の購入費用」などは医療費控除の対象になりませんので、注意が必要です。

R.K

2月3日

2月に入り一段と寒くなってきました。
足利市では積もるほどの雪はまだ降っていませんが皆様の地域ではいかがでしょうか。

今月はいよいよ所得税の確定申告が始まります。
平成20年分の所得税の確定申告期間は2月16日(月)から3月16日(月)までです。

なお、還付申告については、すでに始まっています。
ところで申告書の提出にはいくつかの方法があることをご存知でしょうか。

(1)郵便又は信書便により住所地等の所轄の税務署に送付する。
   通信日付印により表示された日が提出された日になります。
  (注)宅配便で申告書を提出した場合
     税務署に到達した日が申告書を提出した日になりますのでご注意下さい。
(2)住所地等の所轄の税務署の受付に持参する。
   税務署の時間外収受箱への投函により提出することもできます。
(3)e-Tax(国税電子申告・納税システム)で申告する。

選択肢が複数ありますので、所得税の確定申告をされる方の都合のよい方法で提出して下さい。
ちなみに弊事務所では(3)の電子申告を行っています。

H.S

1月19日

会計事務所の腕の見せ所といわれる多忙な時期となりました。
外で気持ちよさそうに昼寝をしているどこかの猫を横目に当事務所職員も忙しく動き回っています。

この時期、確定申告用に必要となる書類があちこちから届いているのですが、今月(1月)下旬頃になると「公的年金等の源泉徴収票」なるものが年金受給者の方々に郵便で送られてきます。
毎年申告を行っている方からはご連絡を頂いたりしておりますが、何せ年一回のことなので忘れがちです。私だって昨日のことでさえ忘れてしまうのですから…

当事務所では、身近で届いたという情報が入った時点で注意し、収集できるお客様には早めに引き取りに行っています。遅くなればなるほど双方が忘れがちです。
職員の動きが活発になりますが、幸い当事務所の職員は老若男女フットワークがとっても軽いので頼りになります。

ともあれ多忙でも健康第一!各人が健康管理から気合を入れてこの時期を乗り越えたいと思いながら毎日過ごしています。この忙しい時期が終わるころは、暖かい季節となります。
みなさんも風邪などひかぬよう健康にはくれぐれも気をつけて下さいね。(o^-´)b

H.H

1月6日

明けましておめでとうございます。
本年も弊事務所をどうぞよろしくお願い申し上げます。

今年は丑年ですね。私は丑年生まれの年男です
どうやら本厄らしいので、身を引き締めて毎日を過ごしていきたいと思います。

さて、今月は償却資産(固定資産税)の申告月です。

償却資産とは土地、家屋以外の事業用資産で、減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。 例えば、会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等が対象となります。

通常、車両は課税対象ではありませんが、大型特殊自動車や構内運搬車、貨車、客車等は対象となります。
また、法人税や所得税の申告の際、租税特別措置法を適用して損金算入した資産や経費として処理した資産についても、償却資産の申告対象となりますので注意が必要です。
さらに、平成20年の税制改正において耐用年数省令の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数表が大きく変更されました。法人及び個人事業者の決算期等に関わりなく、既存資産においても、平成21年度分より改正後の耐用年数が適用されます。従いまして、平成21年度の評価額の計算は、平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することになります。

年も明け、さらに事務所が忙しくなる時期になりました。
健康に気をつけて今年も一年、良い年にしましょう!

R.K

12月19日

2008年もいよいよ終わりが近づいてまいりました。
年末は忘年会のシーズンであり、飲食業界は今がまさに書入れ時なのではないでしょうか。ちなみに会計事務所は
年末調整等の作業に追われております。

年が明けて1月2月と更に寒くなってきますが、その頃になりますと会計事務所は非常に忙しくなってきます。
例えば償却資産税の申告や給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出等があり、2月中旬には所得税の確定申告が始まります。

2008年10月に始まったスタッフブログですが、今回が本年最後の更新になります。来年もぜひ御覧下さい。

それでは皆様良いお年をお迎え下さい。

H.S

12月1日

寒がりの私が冬眠したくなるような季節がやって参りました。
さて、みなさんはこの秋、どちらか行楽地に出かけられましたか?
私は10月下旬に松島に行ってきました。(やっと日本三景制覇しました!)
あいにく初日は大雨と一緒に移動してしまったのですが、明くる日うって変わっての晴天に恵まれ、いい気分で観光できました。
宿泊先は松島から少し離れた静かな湾内でしたが、温泉有りの大きなホテルで窓の下は海と、非常にいい景観の場所でした。海なし県から行った私はそれだけでも癒されます。

ところで、温泉施設には“入湯税”という税金がかかっているのはご存じですか?
入湯客より預かった入湯税を所在の市町村に納付するのですが、一人一日150円が標準で、ホテルや旅館の領収書には、入湯税込で料金に含めているところも多いと思われます。
会計事務所職員でなければ見ていないですよね、私も(笑)

また、宿泊したホテルは客室の半数を改装したばかりとのことと、従業員の接客態度がとてもよかったこと(特に年配の方に対して)など、色々工夫や努力を重ねて頑張っていることを思うと、素人考えに感心いたします。加えて経営者側の苦労も感慨深いものだと思います。どの業界も必死です!
個人的には是非また利用したいと思いつつ、そう思わせた相手方に拍手です。 見習わなくてはっ!

そんなことを思いつつ、新幹線が途中で停まってしまって(於:那須塩原)別の新幹線に乗り換えるという、ちょっとしたトラブルがありながらも家路へと帰ったのでありました。
旅行一つにしても勉強になりますので、みなさんも是非お出かけくださいませ。
d=^O^=b

H.H

11月17日

弊事務所ホームページをご覧のみなさま、初めまして!
昨年の3月に大学を卒業し、縁あって弊事務所職員の一員となりました。

私は高校で簿記に出会い、大学でも専攻して勉強しました。
あっという間に就職活動時期が来て、自分が得意としている簿記の知識を
活かせる職場はどこか?と考え、真っ先に思い浮かんだのが会計事務所でした。

実際に会計事務所の仕事をしてみると、確かに簿記の知識は役に立ちます。
関与先様からお預かりした証憑を基にして仕訳する際、どのような処理をしたら良いのか、
科目はどれにしたら良いのか、というのが自然と理解することができていました。
ですが、実務では会計に関することに止まらず、法人税や消費税といった“税”に関する
ことも理解し、さらには最新の税法を知っておかなければなりません。

例えば…
栃木県では平成20年度より「とちぎの元気な森づくり県民税」というものを導入しました。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/eco/shinrin/zenpan/1216274969214.htmlをご参照下さい)
平成21年3月期決算法人の中間申告、予定申告でも適用があるとのことです。
今月申告の上記法人は申告書提出の際、注意しなければなりません。

入所当初は簿記の知識くらいしかなかった私ですが、所長を始め、先輩方のご指導、
そして様々な研修会に参加することにより、少しずつではありますが税法の知識を
身につけて参りました。
これからは“最新の税法に早く対応できる”職員になりたいと思っています。

R.K

11月4日

11月に入りました。

11月といえば…(その1)
弊事務所のある足利市では、毎年文化の日前後
(今年は11月2日日曜日でした)に足利尊氏公マラソン大会が開催されます。
3km~ハーフまで複数のコースがあり、多くのランナーが参加されます。
栃木県足利市に縁のない方も、来年以降ぜひ参加してみて下さい。

11月といえば…(その2)
法人の決算月といえば何月を思い浮かべますか?
3月決算を思い浮かべる方も多いと思います。
今月11月は法人の決算が12か月で一番少ない月なんです。
平成18年分までのデータですが、国税庁のHPに掲載されています。
http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/hojin2006/hojinsu.pdf

今年も残り2か月となりました。 元気に年を越したいものです。

H.S

10月23日

はじめまして。

この度、ブログの開設にあたってトップバッターとなりました。
最初なので何を書いてもいいかな、と開き直りました。

当事務所は、年齢的に所長をはじめ職員も若い(?)うえご意見番もおり、
いい状況の中で業務をこなしております。
実は私パソコンには疎く、操作方法もままならないのですが、
幸い周りにいる人たちがその道に達者なので日々厳しく(?)教えてもらい、
なんとか業務に支障のない程度にもっていっています(自分で思ってるだけ)。
当事務所では、年始に1年の目標をたてるのですが、
私は「パソコンの上達」を掲げまして、7割くらいはクリアしたと思っているのですが…。

また、よく研修に参加しているのですが、
ある講師の方(私のお気に入りです)が
「変化に対応することは大事です」と何度となく言っておられます。
失敗などでよく落ち込むことはしばしばですが、
私なりに税制改正や状況の変化に対応すべく、日々頑張っております。 q^^^q

せっかくブログの仲間入りを果たしたので、これからもよろしくお願いします!

まずはご挨拶かたがた…。

H.H

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