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5月17日『相続税申告書の添付書類(法定相続情報証明制度)』

5月17日『相続税申告書の添付書類(法定相続情報証明制度)』

ここ足利では気温差が大きく、体調管理が難しい気候が続いております。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

さて、今回は相続税の申告書の添付書類の範囲が広がった事についてお話させていただきます。以前にこのブログでもお話しました、法定相続情報証明制度に基づいて作成された「法定相続情報一覧図の写し」について、相続税の申告書の添付書類として条件付きで提出することが可能になりました。具体的には被相続人の全ての相続人を明らかにするものとして「戸籍の謄本」の代わりに、「法定相続情報一覧図の写し」を提出すれば良いというものです。
利点として、戸籍の謄本の場合には枚数が多くなってしまいますが、法定相続情報一覧図の写しですとA4用紙数枚で済みます。注意点としては図形式のものである事(他に列挙形式があります)と子の続柄が、実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されている事(「子」だけだと判別できないため長男、長女、養子など具体的に記載されている事)です。
相続税の申告以外の手続きにも使用できるので、相続発生時には利用されてみてはいかがでしょうか。

詳しくは下記の法務省ホームページ及び国税庁ホームページをご覧下さい。

法務省 法定相続情報証明制度について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

国税庁 相続税の申告のしかた(平成29年分用)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2017/pdf/h30kaisei.pdf

上記のみならず、相続税に関してご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。

Y.T

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