北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

2月1日『セルフメディケーション税制』

2月1日『セルフメディケーション税制』

1月下旬頃からインフルエンザの流行が拡大してきました。周りでも今年はインフルエンザにかかってしまったという話をよく聞きます。寒い季節でもありマスクをしている方が目立ちますが、風邪に対して敏感にならざるを得ないといった感じでしょうか。

平成28年分の所得税の確定申告期間は平成29年2月16日より3月15日までとなっています。平成28年分の申告には適用されませんが、平成29年1月よりセルフメディケーション税制が施行され、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に特定一般用医薬品等購入費を支払った場合は所得控除(医療費控除)を受けることができます。セルフメディケーション税制は医療費控除の特例なので、従来の医療費控除との選択適用となります。控除額の計算方法は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。但し、控除を受けるためには、日頃から健康の維持増進や疾病予防のために健康診断を受ける等の条件が前提となります。詳細については、下記の国税庁ホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1131.htm

半年ほど前に体調を崩したとき、お医者様から「食事をきちんと摂り、ゆっくり体を休ませるべき」と言われました。当たり前のようですがそれがなかなかできずに悪化させ、お医者様の言うことは正しいと強く感じました。風邪の予防ももちろんですが、これから始まるであろう花粉症にも備えて準備をしておきたいところです。(#^^#)

H.H

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