北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

9月15日『結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度』

9月15日『結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度』

9月も半ばに入りました。荒れた天候が続きますが皆様はいかがお過ごしでしょうか?北海道では一部の地域に避難勧告も出ました。最近は50年に一度という大きな天災が多すぎるような気がします。少しは落ち着いて欲しいものです。

さて、私事ではありますが先日親戚の結婚式に参加してまいりました。幸せそうな新郎新婦の姿を見ていると結婚はいいものだなと感じました。ただ、式を挙げるためには先立つものが必要です。若い人たちは自分たちの貯金だけでは足らない場合もあり、祖父母や両親から結婚資金を援助してもらう人も多いと思います。
実は去年の4月から「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」制度が使えます。平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に20歳以上50歳未満の者が結婚・子育て資金に充てるため、祖父母や両親から金融機関等を通じて信託受益権や金銭の贈与を受けた時に1,000万円まで(結婚費用は300万円限度)非課税にできる規定です。資金口座の開設や資金非課税申告書を税務署長に提出しなければならない等、手間は少しかかりますが相続税の節約という効果もあります。ただし、使い残しには贈与税が課税されたり、また贈与者が死亡してしまった時に残高があると相続財産に加算しなければならない等、後になって課税される場合もあります。挙式のプランニングをする時に併せて検討されてはいかがでしょうか?

私は今のところ結婚の予定どころか気配すらないですが、上記の制度を期間中に使えるように出会いの神様にお祈りしておきます。

Y.T

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