北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

10月1日

10月1日

厳しい残暑が続いておりましたが、気温も下がり、ようやく秋を感じられるようになりました。体調管理をしっかりして風邪など引かないようにしたいものです。
さて今回は、私が前回担当した際(7月)に説明しました「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の所得税法上の取り扱いについてお話したいと思います。
一定の中小企業者に該当する青色申告者が、平成18年4月1日から平成24年3月31日までの間に、取得価額が30万円未満の少額減価償却資産(その取得価額が10万円未満であるものを除きます。)の取得等をして、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(その業務の用に供した年が開業した日の属する年又は廃業した日の属する年である場合には、300万円を12で除して、業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度として必要経費に算入することができます。なお、この適用を受けるためには、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付する必要があります。
ただし、青色決算書の「減価償却費の計算」欄に次に掲げる事項を記載して提出し、かつ、その減価償却資産の明細を別途保管している場合には、少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の提出を省略して差し支えありません。

 (1)取得価額30万円未満の減価償却資産について、租税特別措置法第28条の2第1項の
    規定を適用していること
 (2)適用した減価償却資産の取得価額の合計額
 (3)適用した減価償却資産の明細は別途保管していること

この他にも税務等に関してご不明なことがございましたら、お気軽に弊事務所までお問い合わせ下さい。

R.K

© MORI ACCOUNTING. ALL RIGHTS RESERVED