北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

5月19日『自動車にかかる税金』

外は暖かい陽気にもかかわらず、今しばらくは外出を我慢しなければならない状況です。野菜の苗の植え付け、普段放置している場所の掃除、整理や少々手間をかけた料理等と何か見つけては過ごしていますが、みなさまはどのようにお過ごしでしょうか。

5月末日は自動車税、軽自動車税の納付期限ですが、これらの税金は毎年4月1日時点の所有者が支払うこととなっています。2019年10月の税制改正により、購入時期によっても税額が変わり2019年10月以降に車を購入した場合は新税額、2019年9月までに購入した場合はそれ以前の旧税額で課税されます。また新規登録から11年以上経過したディーゼル車、および13年以上経過したガソリン車とLPガス車については、自動車税が重課されます。車には自動車税以外にも様々な税金がかかります。車を購入した時には環境性能割(税制改正前は自動車取得税)と消費税、車検のタイミングでは車の重さに応じて課される自動車重量税、さらに燃料であるガソリンにもガソリン税と石油税、消費税がかります。

仕事、生活になくてはならない自動車ですが、毎日の運転を慣れとせずに常々安全運転を心がけたいものです。今は早くコロナが収束し、以前のように外出できるようになることを祈っています。

H.H

5月6日『3月決算法人の申告納税月』

大型連休も終わり、5月は今日から仕事という方が多いかと思われますが皆様いかがお過ごしでしょうか。弊事務所では例年通り5月から10月までクールビズを実施いたしますので、ご理解とご協力のほど宜しくお願いします。

さて今月は3月決算法人の申告納税月です。弊事務所の法人関与先様の中でも、3月が決算期の法人様が一番多く、確定申告期間と並び大変忙しい時期となっております。課税所得がある法人関与先様もいらっしゃいますので、「中小企業向け所得拡大促進税制(給与等の引上げや設備投資等を行った場合等の税額控除)」や「中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」などの適用洩れがないよう、細心の注意を払ってまいりたいと思います。

3月決算法人の関与先様以外の方でも税務や会計に関することでご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にお問合せ下さい。

R.K

4月16日『納税の猶予の特例』

4月も中旬となり、暖かくなってきました。ブログをご覧の皆さまはいかがお過ごしでしょうか。

今年も確定申告期限が延長となっておりましたが、弊事務所の関与先様の確定申告につきましては、無事期限内に全て完了致しました。ご協力本当にありがとうございました。3月決算の法人関与先様につきましては、早めに書類をご準備いただけますと助かります。引き続きよろしくお願い致します。

ニュースは現在もコロナ一色となっています。新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方への猶予の特例(特例猶予)につきましては、申請期限である令和3年2月1日をもって終了しました。ただし令和3年2月1日までに納期限が到来する国税で、その納期限までに申請書を提出できなかった場合でも、やむを得ない理由があると認められるときは納期限後でも申請できるそうです。詳しくは下記国税庁ホームページをご確認下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

税務・会計等でご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご連絡下さい。

H.M

4月1日『聖火リレー』

4月15日に期限を迎える申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の期限内申告に向けて、ただ今多忙を極めております。

弊事務所のある栃木県足利市では桜があちらこちらで見頃となる中、東京2020オリンピック聖火リレーが3月28日に行われました。
新型コロナウイルス感染防止のため密をさけながら、沿道の観客の一人として午前9時15分のスタートを見守りました。目の前に繰り広げられるその光景に久しぶりに感動した一日でした。

引き続き感染症の対策をとりながら、健康管理に注意して業務に取り組んでいきたいと思います。

K.S

3月16日『足利市における山林火災について』

2月21日に市内の西宮町で山林火災が発生しました。
山から多数の煙が上がり、消火活動を行うヘリコプターの飛行音や消防車のサイレンが鳴り響いておりました。弊事務所内でも煙臭く感じ、窓を開けていると灰が入ってしまうほどでした。離れた場所から見ると足利市の上空のみ黒くなっており不安になりました。2、3日経過しても消火の目途が立たずに、市内は車も渋滞して一時は大変な騒ぎでした。

火災発生から9日目の3月1日にようやく山林火災の鎮圧が発表され、23日目にあたる昨日、3月15日に鎮火の確認が発表されました。消火活動を懸命にして頂いた自衛隊員や消防隊員の方々に感謝致します。連日テレビ等で報道されたため日本中で足利市が注目されました。心配をしてご連絡を頂いた方々にも感謝申し上げます。

まだまだ空気の乾燥する日が続きますので、火の元には十分気を付けて行動致しましょう。

T.F

3月1日『マスクや消毒液の購入費用は、医療費控除の対象?』

新型コロナウィルスの感染拡大を防止するため、マスクや消毒液をたくさん購入しました。所得税の確定申告において、医療費控除の対象となるのかと疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。医療費控除の対象となるのは、医師等による診察や治療のために支払った費用、治療や療養に必要な医薬品の購入費用とされており、疾病予防や健康増進のために購入した医薬品の代金は対象外とされています。感染予防を目的としたマスク、消毒液の購入費用も該当しないとされています。

気象庁の1か月予報によりますと、3月は気温の高い傾向が続き普段の年よりも季節の歩みは早まりそうで、桜の開花も平年より早い予想となっているとのこと。2月も平年に比べ気温が高かったようですが、雨が降らなかったため毎日花苗の水やりをしていました。暖かくなって色々な花が咲いて、コロナ禍で疲れた気持ちが少しでも穏やかになるといいですね。(*^^*)

H.H

2月15日『確定申告期間の延長』

2月も後半になりました。朝晩の冷え込みはまだまだ厳しいですが、弊事務所がございます足利市では日中は比較的過ごしやすい陽気が続いています。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。いよいよ本格的な花粉症シーズンとなりますので、花粉症の方は新型コロナウイルス感染症の予防をしつつ、花粉症対策も進めてまいりましょう。
さて新聞やテレビの報道をご覧になり、既にご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、令和2年分の確定申告期間の延長が国税庁より発表されました。期間は1か月延長され、4月15日木曜日が申告と納付の期限となっています。なお振替納税をご利用の方は振替日も延長されることとなっていますので、詳しくは下記国税庁ホームページをご覧下さい。

https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf

弊事務所ではe-Taxによる申告を積極的に進めております。確定申告の手続きで税務署へ足を運ぶことに不安を感じる方がいらっしゃいましたら、弊事務所までお気軽にお問合せ下さい。

R.K

2月1日『確定申告が始まります』

寒い日が続きますが、ブログをご覧の皆さまはいかがお過ごしでしょうか。
早いもので年明けからひと月が過ぎ、2月になりました。令和2年分の所得税の確定申告書の受付が今月16日(火)から始まります。(還付申告につきましては、15日(月)以前でも行えます。)弊事務所の関与先様におかれましては、書類や帳簿等のご準備をお願い致します。

ニュースでは連日コロナ一色となっています。弊事務所も感染対策を徹底し万全の体制で業務を進めております。1日も早くコロナが終息する事を願っています。
確定申告、その他税務・会計等でご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご連絡下さい。

H.M

1月18日『コロナ禍』

新型コロナウイルスの感染が拡大してから初めて迎える新しい年、いろいろ控えて過ごしています。ニュースで発表される感染確認者数も日々気になるところです。感染症対策として自分に出来る事は、マスクをつける、うがいをする、きちんと手を洗う、しっかり食事をとる事なのではと思い実行しています。食事作りにおいては、電気圧力鍋を活用した料理を中心に進めています。出来る事をコツコツとやっていきたいと思います。新型コロナウイルス感染症が一日も早く終息しますように願っています。

確定申告、その他税務に関するご相談も随時受け付けておりますのでご不明な点等ございましたら、弊事務所までお気軽にご連絡ください。

K.S

1月5日『GoToキャンペーンと所得税』

あけましておめでとうございます。
昨年は大変お世話になりました。本年も弊事務所をよろしくお願い致します。

昨年大変話題になりましたGoToトラベルやイートですが、みなさんはもう利用されましたでしょうか?私は旅行も外食も楽しんでとても有意義に活用できました。もちろんマスクの着用などコロナ対策は万全の態勢で行いました。
しかしGoToを使い過ぎてしまうと税金がかかってしまう場合がありますので、注意が必要です。GoToを活用した場合の割引額や給付額は、所得税法上は一時所得に該当します。ただ一時所得には50万円の特別控除額があることから、他の一時所得と合算して50万円を超えない限り課税されません。
詳しくは、国税庁の下記ホームページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

ご不明な点がございましたらお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

T.F

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