北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

4月1日『聖火リレー』

4月15日に期限を迎える申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の期限内申告に向けて、ただ今多忙を極めております。

弊事務所のある栃木県足利市では桜があちらこちらで見頃となる中、東京2020オリンピック聖火リレーが3月28日に行われました。
新型コロナウイルス感染防止のため密をさけながら、沿道の観客の一人として午前9時15分のスタートを見守りました。目の前に繰り広げられるその光景に久しぶりに感動した一日でした。

引き続き感染症の対策をとりながら、健康管理に注意して業務に取り組んでいきたいと思います。

K.S

3月16日『足利市における山林火災について』

2月21日に市内の西宮町で山林火災が発生しました。
山から多数の煙が上がり、消火活動を行うヘリコプターの飛行音や消防車のサイレンが鳴り響いておりました。弊事務所内でも煙臭く感じ、窓を開けていると灰が入ってしまうほどでした。離れた場所から見ると足利市の上空のみ黒くなっており不安になりました。2、3日経過しても消火の目途が立たずに、市内は車も渋滞して一時は大変な騒ぎでした。

火災発生から9日目の3月1日にようやく山林火災の鎮圧が発表され、23日目にあたる昨日、3月15日に鎮火の確認が発表されました。消火活動を懸命にして頂いた自衛隊員や消防隊員の方々に感謝致します。連日テレビ等で報道されたため日本中で足利市が注目されました。心配をしてご連絡を頂いた方々にも感謝申し上げます。

まだまだ空気の乾燥する日が続きますので、火の元には十分気を付けて行動致しましょう。

T.F

3月1日『マスクや消毒液の購入費用は、医療費控除の対象?』

新型コロナウィルスの感染拡大を防止するため、マスクや消毒液をたくさん購入しました。所得税の確定申告において、医療費控除の対象となるのかと疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。医療費控除の対象となるのは、医師等による診察や治療のために支払った費用、治療や療養に必要な医薬品の購入費用とされており、疾病予防や健康増進のために購入した医薬品の代金は対象外とされています。感染予防を目的としたマスク、消毒液の購入費用も該当しないとされています。

気象庁の1か月予報によりますと、3月は気温の高い傾向が続き普段の年よりも季節の歩みは早まりそうで、桜の開花も平年より早い予想となっているとのこと。2月も平年に比べ気温が高かったようですが、雨が降らなかったため毎日花苗の水やりをしていました。暖かくなって色々な花が咲いて、コロナ禍で疲れた気持ちが少しでも穏やかになるといいですね。(*^^*)

H.H

2月15日『確定申告期間の延長』

2月も後半になりました。朝晩の冷え込みはまだまだ厳しいですが、弊事務所がございます足利市では日中は比較的過ごしやすい陽気が続いています。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。いよいよ本格的な花粉症シーズンとなりますので、花粉症の方は新型コロナウイルス感染症の予防をしつつ、花粉症対策も進めてまいりましょう。
さて新聞やテレビの報道をご覧になり、既にご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、令和2年分の確定申告期間の延長が国税庁より発表されました。期間は1か月延長され、4月15日木曜日が申告と納付の期限となっています。なお振替納税をご利用の方は振替日も延長されることとなっていますので、詳しくは下記国税庁ホームページをご覧下さい。

https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf

弊事務所ではe-Taxによる申告を積極的に進めております。確定申告の手続きで税務署へ足を運ぶことに不安を感じる方がいらっしゃいましたら、弊事務所までお気軽にお問合せ下さい。

R.K

2月1日『確定申告が始まります』

寒い日が続きますが、ブログをご覧の皆さまはいかがお過ごしでしょうか。
早いもので年明けからひと月が過ぎ、2月になりました。令和2年分の所得税の確定申告書の受付が今月16日(火)から始まります。(還付申告につきましては、15日(月)以前でも行えます。)弊事務所の関与先様におかれましては、書類や帳簿等のご準備をお願い致します。

ニュースでは連日コロナ一色となっています。弊事務所も感染対策を徹底し万全の体制で業務を進めております。1日も早くコロナが終息する事を願っています。
確定申告、その他税務・会計等でご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご連絡下さい。

H.M

1月18日『コロナ禍』

新型コロナウイルスの感染が拡大してから初めて迎える新しい年、いろいろ控えて過ごしています。ニュースで発表される感染確認者数も日々気になるところです。感染症対策として自分に出来る事は、マスクをつける、うがいをする、きちんと手を洗う、しっかり食事をとる事なのではと思い実行しています。食事作りにおいては、電気圧力鍋を活用した料理を中心に進めています。出来る事をコツコツとやっていきたいと思います。新型コロナウイルス感染症が一日も早く終息しますように願っています。

確定申告、その他税務に関するご相談も随時受け付けておりますのでご不明な点等ございましたら、弊事務所までお気軽にご連絡ください。

K.S

1月5日『GoToキャンペーンと所得税』

あけましておめでとうございます。
昨年は大変お世話になりました。本年も弊事務所をよろしくお願い致します。

昨年大変話題になりましたGoToトラベルやイートですが、みなさんはもう利用されましたでしょうか?私は旅行も外食も楽しんでとても有意義に活用できました。もちろんマスクの着用などコロナ対策は万全の態勢で行いました。
しかしGoToを使い過ぎてしまうと税金がかかってしまう場合がありますので、注意が必要です。GoToを活用した場合の割引額や給付額は、所得税法上は一時所得に該当します。ただ一時所得には50万円の特別控除額があることから、他の一時所得と合算して50万円を超えない限り課税されません。
詳しくは、国税庁の下記ホームページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

ご不明な点がございましたらお気軽に弊事務所までお問い合わせください。

T.F

12月16日『年末のご挨拶を申し上げます』

いつもスタッフブログをご覧いただきありがとうございます。今年も残すところあとわずかとなりました。本スタッフブログも2020年最後となりますが、今回で無事通算300回目を迎えることが出来ました。これもひとえに愛読者の皆様のご支援のお陰と、2008年10月からの12年という時の流れを感じております。私自身も森会計事務所に入所して今年10月で勤続25年となりました。いろいろな方に支えられながら勤務して参りましたがこれからも日々学習、そして健康に気を付け業務に励みたいと思っております。

今年は新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため大きく生活が変化しました。そんな中医療従事者の方におかれましては毎日相当のプレッシャーの中で勤務されていると思います。感謝の気持ちでいっぱいですが医療従事者の方々がご自分の身体も守りつつ、少しでも穏やかな気持ちを持てますよう願います。収束に向けて在宅勤務、マスクの常時着用、行動範囲の注意等出来ることを続けます。

本年も一年間大変お世話になりありがとうございました。来る年の皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、年末のご挨拶とさせていただきます。

H.H

12月1日『年末調整オンライン研修会への参加』

今年もあっという間に12月になってしまいました。朝晩の冷え込みが厳しくなってくる時期となりましたが、ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

今年は新型コロナウイルスの影響により在宅でお仕事をされた方や、パソコンとインターネット環境を利用し、研修会や会議などにリモートで参加された方もいらっしゃったのではないかと思います。弊事務所では、税制改正に伴う年末調整手続きの変更点や年末調整用ソフトウェアの操作方法を学習するため、システム会社のオンライン研修会に職員が参加しました。講師の方の説明を聞きながら、実際に年末調整用ソフトウェアを操作するというスタイルのため、一方的に話を聞く従来のリアル参加型研修会よりも理解し易い印象を受けました。今後もオンライン研修会が開催されることがありましたら、また参加したいと思います。

年末調整の他、税務でご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

R.K

11月17日『マスクと税務上の取扱い』

早いもので今年も残すところあと1ヶ月半となりました。振り返るとコロナ一色の一年だったと思います。特に今年の前半はマスクを購入する為あちこちの店舗をまわったりと、一苦労した事が思い出されます。また、コロナ禍になる前は真夏にマスクを着用した事などありませんでした。

先月(10月23日)更新された国税庁ホームページ『国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ』の中で、そのマスクの税務上の取扱いについて触れている箇所がいくつかありますので、参考になさってみてはいかがでしょうか。アドレスは下記の通りです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf

コロナ禍により税務にも例外的な取扱いが出てきています。気をつけて対応していきたいと思います。
税務・会計等でご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご連絡下さい。

H.M

© MORI ACCOUNTING. ALL RIGHTS RESERVED