北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

9月2日『消費税率の引き上げと軽減税率制度』

9月になりました。残暑が厳しい日が続いておりますが、ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。冷房の当たりすぎが原因かと思いますが、私は少々風邪を引いてしまいました。皆様も体調管理には十分ご注意下さい。

さて、いよいよ10月1日より消費税率が8%から10%へ引き上げられると同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。テレビや新聞でも特集が組まれ、軽減税率制度についてご存知の方もいらっしゃるかと思います。まず軽減税率8%の対象となる品目は飲食料品と新聞です。飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます)をいい、一定の一体資産を含みます。なお外食やケータリング等は軽減税率の対象品目には含まれませんので10%の標準税率になります。また新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものをいいますので、コンビニエンスストア等で購入される新聞は10%の標準税率となります。このように非常に複雑な制度であるため注意が必要です。

軽減税率制度に関することでご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご相談下さい。

R.K

8月19日『地球温暖化について思うこと』

連日猛暑が続いておりますが、ブログをご覧の皆さまは如何お過ごしでしょうか。
今年の夏は日本のみならず世界各地で猛暑の記録更新が続いており、なんと北極圏では地球全体の平均の2倍を超える速度で気温が上昇し氷の溶解が発生しているそうです。

どれも地球温暖化がもたらしている悪影響かと思われます。微力ですが、ゴミを小さくまとめる、風呂の残り湯を洗濯に使う、買い物時にはエコバッグを使う等々…日々の小さな積み重ねで地球温暖化防止に貢献していきたいと思います。

H.M

8月1日『夏を過ごす』

暑さが徐々に増して、猛烈に暑い夏になりそうな予報が出ています。そうするとついキンキンに冷えた飲み物や食べ物を選んでしまう事が多くなり体調不良を招きそうです。

暑さに負けないためにも夏こそ食生活を整えなければなりません。水分補給と栄養素に気を付けたいと思います。「毎日暑いし疲れるけど、頑張ろうね。」という気持ちで今年の夏もバテる事無く過ごしていきたいと思います。

K.S

7月17日『電子マネーについて』

現在電子マネーを使っている方も多いと思いますが、現金やクレジットカードしか使っていないという方は、電子マネーについてどんな印象をお持ちでしょうか。仕組みが良く分からないから使わないという方もいらっしゃるかと思います。

今まで交通系ICカードのみを使用していた私ですが、メディアで実際に使っている様子を見たことと巷でいろいろ宣伝していることに乗せられてQRコード決済を使ってみることにしました。使い過ぎ防止のためにチャージ型に設定しています。まだ利用頻度は少ないのですがこれから使うことが増えたらスマートフォンの管理をしっかりしなくてはいけないと感じます。

用途に応じて上手に使い分けてみるのも良いのではないかと思います。ご興味のある方は使ってみてはいかがでしょうか。(*^^)v

H.H

7月1日『半年分の源泉所得税の納付』

今年もあっという間に半年が過ぎ、7月になりました。弊事務所があります足利市では梅雨らしい天気が続いています。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

さて今月10日水曜日は「源泉所得税の納期の特例の承認」を受けているお客様の半年分の源泉所得税の納付期限日となっています。1日でも納付が遅れますと不納付加算税や延滞税といったペナルティが科されますので注意が必要です。また元号が平成から令和に変わったことを受け、源泉所得税の納付書の記載方法について国税庁よりお知らせが出されていますのでご参考下さい。

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/pdf/001.pdf

税務や会計に関することでご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご相談下さい。

R.K

6月17日『民法(相続法)改正に伴う弊事務所HP更新のお知らせ』

6月も半ばに入り、弊事務所のある足利市でもジメジメした日が続いております。
ブログをご覧の皆さまは如何お過ごしでしょうか。

さて昨年7月、約40年ぶりに民法(相続法)が改正されました。それに伴い弊事務所の相続専門サイトも随時内容を更新していく予定である旨を以前のブログでもお伝えしましたが、その第1弾として本年1月13日より施行された「自筆証書遺言の方式緩和」をアップしております。今回の改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録については各ページに署名・押印すれば自書でなくても良くなり遺言者の負担が軽減される事となりました。その他参考になる内容が盛り沢山ですので、皆さまにもご覧になっていただけましたら幸いです。アドレスは下記の通りです。

http://www.mori-actg.jp/

税務や会計等でご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご連絡下さい。

H.M

6月3日『新緑』

爽やかな風が気持ちよい季節。日頃の運動不足を解消しようと思いまして、先日、栃木市の太平山へトレッキングに行って参りました。汗ばむ感じの陽気でしたが、木陰の道がとても気持ちよく感じました。幾度となく登り下りがありちょっと怖いなと思う道を進み、ようやく太平山神社に到着した時にはほっとしました。神社からさらに山頂に向かい晃石山へと、少し疲れましたが楽しい一日になりました。

このところ、突然の厳しすぎる暑さが続いて熱中症の心配をする毎日です。体はまだ暑さに慣れていないので大変ですね。健康管理に注意して過ごしていこうと思います。

K.S

5月21日『平成から令和への改元に伴う和暦の取り扱い』

テレビのニュースで10連休の感想を放送していました。年齢別では若年層ほど楽しかった、良かったと言い、年齢が高くなるほどこんなにいらないとの感想であると言っていました。連休中もお仕事をされていた方、大変お疲れさまでした。

「令和」へ改元になり、和暦を使用することが多い行政の手続きや企業の文書の扱いについて調べてみました。市役所等の行政機関は各種提出書類を「平成」と誤表記した場合でも受け取る方針、また企業が5月1日の改元までに振り出した手形は、その期日が「平成」表記でも問題はなく金融機関が新元号に読み替えて対応する方針とのことです。

注文しておいた新茶が先日我が家に届きました。『夏も近づく八十八夜、野にも山にも若葉が茂る・・・』から始まる歌が思い浮かぶのは私だけではないと思います。そんな季節になったのかと時の早さを感じつつも私のお茶好きを知っている友人が毎年送ってくれるのでそちらも心待ちにしています。(∩´∀`)∩

H.H

5月7日『令和第1回目のブログ』

元号が平成から令和に変わり、初めてのブログを担当することになりました。大型連休も終わり、5月は今日から仕事という方が多いかと思われますが皆様いかがお過ごしでしょうか。元号の変更に伴い、会計ソフトや給与ソフトを使用されている場合にはソフトのバージョンアップが必要となっているかと思いますので、お早めにご対応をお願いします。また今月は3月決算法人の申告納税月です。平成30年度の税制改正により「賃上げ・生産性向上のための税制(大企業向け)」の創設や「所得拡大促進税制(中小企業向け)」の変更がございますので、適用される場合には注意が必要です。
3月決算法人の関与先様以外の方でも税務や会計に関することでご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご相談下さい。

R.K

4月16日『令和元年』

新元号が「令和」に決定し、平成の時代も残すところ約2週間となりました。
弊事務所のある足利市もすっかり春の陽気になっております。
そして、確定申告が終わりホッとしたのもつかの間、これからは3月決算の法人関与先様の申告が始まります。3月決算の法人関与先様におかれましては、関係書類や帳簿等をお早めにご準備いただき、ご連絡いただけましたら幸いです。

さて、令和の「令」の字の部首は「」(ひとやね・ひとがしら)で、この部首には「集める」という意味もあるそうです。また「令」の文字には「よい」という意味も含まれているそうです。新しい時代に、ブログをご覧の皆さまにも弊事務所にも和やかな良きご縁がたくさん集まりますように、切に願っております。
税務や会計等でご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご連絡下さい。

H.M

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