北関東 足利市の公認会計士・税理士事務所 森会計事務所

森会計スタッフブログ

9月18日『便利な電子納税』

9月も後半になりました。まだまだ暑い日が続きますが、ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。今年の夏は例年にない酷暑が続き、大きな災害もありました。西日本豪雨並びに北海道胆振地方中東部を震源として発生した地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
さて今回は電子納税についてお話をしたいと思います。電子納税とは自宅やオフィスからインターネットを使用し、電子的に納税手続きをすることをいいます。金融機関の窓口まで出向く必要がなく、また金融機関の場所や受付時間などの制約がなくなるというメリットがあります。なお、領収証が必要な場合は従来どおり金融機関の窓口で納付しなければなりません。国税の場合はダイレクト納付による電子納税とインターネットバンキングによる電子納税があり、事前に税務署へ利用届出の提出やインターネットバンキングの環境が必要となります。地方税の場合は法人のお客様のみとなりますが、都道府県民税や市町村民税を納付することも可能です。詳しくは下記のe-Tax、eLTAXのホームページをご覧いただければと思います。

http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki5.htm

http://www.eltax.jp/www/contents/1397032814976/index.html

納税手続きの手間を少なくしたいとお考えの方がいらっしゃいましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。

R.K

9月3日『税の作文』

夏休みも終わり、朝の通勤時間帯に子供達の姿が戻ってきました。先日の新聞に、栃木県内の税務署で高校生が講師役となり小学生向けの租税教室を開催した様子が載っていました。将来納税者となる若い人達への期待が伺えます。我が家の息子達にも税の作文の宿題が出ていた事をふと思い出し、過去の作品を国税庁のホームページで閲覧してみました。中高生からの視点で税について新たな気づきを与えてくれたり、中にはぐっと胸を打つ作品もあったりします。ブログをご覧の皆さまもお時間がある時にぜひご覧になってみて下さい。

http://www.nta.go.jp/taxes/kids/sakubun/index.htm

まだまだ暑い日が続いております。皆さまも体調管理に気を付け、気持ち良く秋を迎えましょう。

H.M

8月16日『猛暑』

猛暑が続いています。先日も出勤途中に信号待ちをしていたら、歩道を歩く方のシャツの背中が汗でびっしょり濡れていました。まだ朝なのにこの気温の高さには参ってしまう、今日も猛烈に暑くなるんだと思いながら車を走らせて職場へ向かいました。大阪北部地震、西日本豪雨、記録的な暑さと大変な夏になっています。体調管理も難しいところですが、私はとにかくよく食べてよく眠ることが大切なのかと思い、そこに気をつけて日々過ごしています。

K.S

8月1日『e-TAXの利便性向上施策』

今年の夏は猛暑日が続いています。最高気温が40度を超える日もあり、ここ足利でも冷房無しではいられない日が続いております。気候は快適ではありませんが、e-TAXについては平成30年度の税制改正により利便性が向上し快適度が上がりました。

具体的に利便性が向上したのは以下の4点です。

  1. 収用証明書等の添付を省略
  2. イメージデータ(PDF形式)により送信された添付書類の紙原本の保存不要化
  3. 法人申告書における自署押印規定の見直し
  4. 代表者から委任を受けた役員又は社員の電子署名による電子申告

上記のうち13については書面での申告にも適用があります。個人的には3の自署押印規定の見直しが今回のポイントだと感じております。内容としては、平成30年4月以降に提出する申告書から代表者及び経理責任者等が自署し、自己の印を押さなければならない旨の規定が廃止されたというものです。これまでは関与先様に多くの箇所に自署押印していただく等、ご面倒をおかけしておりましたが、今後はもっとスムーズに申告手続きを進めることができると思います。

詳しくは下記、国税庁ホームページをご覧下さい。

平成30年度税制改正に伴い実施するe-Taxの利便性向上施策について
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_3004_zeikai.htm

上記のみならず、税務に関してご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。

Y.T

7月17日『被災地支援について』

2018年7月も後半に入り例年ならばそろそろ梅雨明けといった頃ですが、ここ関東地方では6月末に早々と梅雨が明け、ただただ暑い…そんな感じです。

この度の西日本を襲った豪雨による災害と被災した方々が強いられている厳しい生活の様子を映像で見ると胸が痛みます。支援物資などを送るのにも生活道路の寸断等によりなかなか現地に届けることができない状態にあるようです。以前にこのスタッフブログで災害義援金について書かせていただいておりますのでご参照ください。

災害義援金の税務

猛暑日、真夏日と厳しい暑さが続きます。被災者の方々、災害支援を行ってくださっている方々、そしてこのブログをご覧になっている皆様もどうか体調にお気を付けください。

H.H

7月2日『自署押印制度の廃止』

今年もあっという間に半年が過ぎ、7月を迎えました。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。これから本格的に暑い日が続くかと思いますが、暑さに負けることなく健康に過ごしていきたいですね。

さて今回は平成30年度税制改正のうち、法人税申告書等の自署押印制度の廃止についてお話したいと思います。従来、法人税申告書等には代表者の方と経理責任者の方に自署押印をしていただく必要がありましたが、今回の税制改正によりその必要がなくなり、手続きの煩雑さが解消されることとなります。電子申告の普及が大きな要因となっているかと思いますが、もっと早く制度化されていれば・・・と嘆いてしまいました。なお地方法人税申告書等においても同様の措置が講じられ、平成30年4月期決算法人の申告より適用となっています。

弊事務所では引き続き電子申告を推進してまいります。この他、税務や会計に関することでご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご相談下さい。

R.K

6月18日『旅行好きの方に…気になる新税(> <)』

梅雨に入りジメジメした日々が続きますが、ブログをご覧の皆さまは如何お過ごしでしょうか。体調管理に気をつけ、この時期を乗り切りたいものです。

さて、最近テレビでは遠い異国や秘境に一人暮らす日本人を訪ねて話を伺う番組がいくつか放映されており、出不精で旅行にほとんど行かない当方はこれらの番組を楽しみに見ております。ブログをご覧の皆さまのなかには海外旅行がお好きな方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな皆さまに平成30年度税制改正により新たに創設された税金のご案内です。来年1月7日以降日本から出国する人を対象に「国際観光旅客税」が導入される事となりました。出国1回につき1,000円徴収されるそうです。海外渡航の多い方にとっては痛い出費となりますね。詳しくは下記国税庁のホームページをご覧下さい。

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/kansetsu/kanko/index.htm

税務等でご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

H.M

6月1日『梅雨の時期』

3月決算法人の申告が無事終わりました。所得税の確定申告時期と並ぶ忙しさが続いていましたが、今少しホッとしているところです。
忙しい最中でしたが休日に出かけて、お昼を食べようとなった時、街道にずらりと並んだうどん屋さん。どこにしようかと悩んだ末に、あえて混んでいるお店を選びました。
待ち時間を我慢している間にお腹がすいて余計に美味しく感じたのでしょうか?混んでいるお店はやっぱり美味しい。満足しました。これから梅雨の時期。美味しいものを食べて元気に過ごしていこうと思います。

K.S

5月17日『相続税申告書の添付書類(法定相続情報証明制度)』

ここ足利では気温差が大きく、体調管理が難しい気候が続いております。ブログをご覧の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

さて、今回は相続税の申告書の添付書類の範囲が広がった事についてお話させていただきます。以前にこのブログでもお話しました、法定相続情報証明制度に基づいて作成された「法定相続情報一覧図の写し」について、相続税の申告書の添付書類として条件付きで提出することが可能になりました。具体的には被相続人の全ての相続人を明らかにするものとして「戸籍の謄本」の代わりに、「法定相続情報一覧図の写し」を提出すれば良いというものです。
利点として、戸籍の謄本の場合には枚数が多くなってしまいますが、法定相続情報一覧図の写しですとA4用紙数枚で済みます。注意点としては図形式のものである事(他に列挙形式があります)と子の続柄が、実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されている事(「子」だけだと判別できないため長男、長女、養子など具体的に記載されている事)です。
相続税の申告以外の手続きにも使用できるので、相続発生時には利用されてみてはいかがでしょうか。

詳しくは下記の法務省ホームページ及び国税庁ホームページをご覧下さい。

法務省 法定相続情報証明制度について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

国税庁 相続税の申告のしかた(平成29年分用)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2017/pdf/h30kaisei.pdf

上記のみならず、相続税に関してご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にご相談下さい。

Y.T

5月1日『自動車税の納付』

天候も穏やかになり身に着ける服も軽くどこかに出かけたくなる季節です。地元のあしかがフラワーパークも4月に駅が開業されたこともあり更に賑わっているようです。大藤が有名ですがその後のバラを見に行きたいと思っています。

5月は自動車税の納付があります。自動車税は4月1日現在の所有者に対して課されるもので、納税通知書により5月末日までに全額納めることになります。年の途中で他の都道府県のナンバーに変わった場合でも、4月1日現在登録された都道府県にその年度分を納めます。またガソリン車で新車登録をしてから4月1日現在で13年を経過したもの等、自動車税が重課になるものがあります。納税通知書は車検の際に必要な納税証明書を兼ねているため、きちんと保管しておくことをおすすめします。

昨年から育てていた室内の観葉植物の葉が見事に全部落ち、どうすることもできずにそのままにしていました。いただいた友人に申し訳なく思って同じものを2個購入したところ、季節の変わり目に3個全てに新芽が出てきて今ではたくさんの葉がつきました。いつ剪定をしたらいいのか分からず悩ましいところです。(^_^;)

H.H

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